中小事業者等の取得する一部資産に係る特例について(令和5年3月31日まで)

更新日:2021年04月27日

対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

 先端設備導入計画に基づき取得された下記の償却資産が特例措置の対象となります。

対象資産一覧

種類

取得時期

取得価格

販売開始時期

適用条件

機械

装置

平成30年6月6日以降

令和5年3月31日以前

1台(1基)

160万円以上

10年以内

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
  • 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上かつ導入により労働生産性が年平均3%以上向上

測定工具

検査工具

平成30年6月6日以降

令和5年3月31日以前

1台(1基)

30万円以上

5年以内

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
  • 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上かつ導入により労働生産性が年平均3%以上向上

器具

備品

平成30年6月6日以降

令和5年3月31日以前

1台(1基)

30万円以上

6年以内

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
  • 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上かつ導入により労働生産性が年平均3%以上向上

建物附属設備(注釈1)

平成30年6月6日以降

令和5年3月31日以前

1設備

60万円以上

14年以内

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
  • 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上かつ導入により労働生産性が年平均3%以上向上

家屋

令和3年4月1日以降

令和5年3月31日以前

1家屋

120万円以上

なし

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した家屋
  • 先端設備等(取得価格が300万円以上)を稼働させるために取得されたもの

構築物

 

 

令和3年4月1日以降

令和5年3月31日以前

 

 

1構築物

120万円以上

14年以内

  • 市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
  • 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上かつ導入により労働生産性が年平均3%以上向上

(注釈1):家屋と一体となって効用を果たすものを除く

減税内容

 対象資産にかかる、取得から3年度分の固定資産税がゼロから2分の1までの範囲で条例で定める割合となります。

 加古川市においては、当該割合はゼロとなっています。

申告時に必要な書類

償却資産の申告時に、下記の書類を同封してください。
1.認定先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書(PDFファイル:57KB)
2.「先端設備等導⼊計画に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む
3.「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」(写し)

計画変更を行っている場合は上記に加えて、以下の書類が必要となります。
4.「先端設備等導⼊計画の変更に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む

先端設備導入計画の認定申請については以下のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請について

【eLTAX申告について】

 eLTAXにて償却資産の申告書を提出する場合、上記の特例申告書及び添付書類はPDFファイルにして添付してください。特例申告書のみ紙媒体で郵送されますと、対応できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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