償却資産の申告について

更新日:2023年12月04日

令和6年度 償却資産の申告について

1:申告していただく方

 個人事業者及び株式会社・財団法人・社団法人・農事組合法人等の法人事業者で、加古川市内において事業用資産を所有するすべての事業者は、地方税法第383条の規定により、令和6年1月1日現在の加古川市に所在する償却資産の所有状況を申告する義務があります。

 注意:事業を廃止・休業等されている場合でも申告は必要です。

 令和6年1月1日現在において、事業を廃止・休業等(廃業、合併、市外移転等)している場合は、償却資産申告書の18 備考欄の「4.廃業・倒産・市外移転等」に○印を入れ、その年月を記入の上、提出してください。

2:提出の期限

 法定申告期限は令和6年1月31日(水曜日)ですが、 1月22日(月曜日) までの提出にご協力ください。 事情により法定申告期限を過ぎる場合は、資産税課までご連絡ください。

3:申告書の提出先

 加古川市役所税務部総合受付(新館2階)、各市民センター又は東加古川市民総合サービスプラザの窓口に提出してください。

 郵送される場合で、受付印を押した償却資産申告書の控えをご希望の場合は、ご自身でご用意いただいた控え及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

4:提出する書類

 償却資産申告書、種類別明細書(提出用・市処理用)及び必要な書類を提出してください。記入方法については、申告の手引をご覧ください。

 償却資産申告書、種類別明細書、申告の手引等は以下からダウンロードしてください。

償却資産申告に必要な書類

(ダウンロードしたものには提出用・市処理用の区分はありません。)

 前年度以前から申告されている方には、令和5年度に申告された償却資産が印刷されている償却資産申告書と種類別明細書を、初めて申告される方には白紙の償却資産申告書と種類別明細書を12月中旬に送付します。

 ただし、次に該当する事業者には書類の送付を省略しておりますのでご注意ください。

(1)電算申告している事業者

 令和5年度申告を電算申告(電算処理により評価額を算出して行う申告)にて行っている事業者については、令和6年度の種類別明細書を送付いたしませんので、所有資産のご確認にはお持ちの申告データをご利用ください。

(2)これまでの申告内容から評価額の合計が小額の事業者

 これまでの申告内容から、所有する資産の評価額の合計が少額と思われる方には、令和5年12月中旬に「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の省略について」というハガキをお送りします。

 このハガキが届いた方は、令和5年中に資産の増減等がない場合、令和6年度の償却資産申告書の提出は不要です。

 詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の省略について」のページをご覧ください。

 

 注意:償却資産申告書の控えが必要な方は必ず提出前にコピーを取ってください。

 次の申告区分を参考に、提出してください。

申告区分と提出書類一覧
申告区分 提出書類

増減・変更がある場合

(初めて申告する方)

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(提出用と市処理用)

初めて申告される方は、全資産を記入してください。

国税における減価償却資産の明細書(固定資産台帳、
減価償却資産計算明細書等)を添付される場合は、
種類別明細書の記入は不要です。
ただし、明細書が令和6年1月1日現在のものではない
場合(法人事業者で事業年度により作成している場合)は、
事業年度以前又は以後の資産の異動を種類別明細書に
記入してください。

増減・変更がない場合
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書

種類別明細書に何も記入せず、償却資産申告書にのみ記入の上提出してください。

該当資産がない場合
  • 償却資産申告書

種類別明細書を提出する必要はありません。

廃業、倒産、市外移転
  • 償却資産申告書

種類別明細書を提出する必要はありません。

次の書類は、該当する方のみ提出してください。

提出書類と対象者一覧
提出書類 提出対象者

償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

課税標準の特例(地方税法第349条の3及び同法附則第15条等の規定)が適用される償却資産がある方

課税標準の特例については、課税標準の特例をご覧ください。

非課税申告書

非課税(地方税法第348条第2項第3号、第9号~第10号の10、第11号の3~第11号の5、第12号又は第16号のいずれかの規定)となる償却資産がある方

例)社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所等)の用に供する償却資産等

減免申請書

加古川市市税条例第67条の規定に該当する償却資産がある方

納期限までに申請書とその減免を受けようとする事由を証明する書類を提出してください。

耐用年数短縮承認通知書の写し

増加償却届出書の写し

陳腐化償却資産の耐用年数短縮承認通知書の写し

法人税法又は所得税法の規定による耐用年数の短縮、増加償却、陳腐化資産の一時償却を適用した償却資産がある方

 「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」が必要な場合は、償却資産申告に必要な書類のページからダウンロードしていただくか、資産税課までご連絡ください。

 「非課税申告書」「減免申請書」が必要な場合は、資産税課までご連絡ください。

5:税理士の方へ

 従来は市内の税理士事務所宛に白紙の申告書をお送りしておりましたが、平成29年度申告より白紙申告書の発送は行っておりません。白紙の申告書や明細が必要な場合は、資産税課にご連絡いただくか償却資産申告に必要な書類のページからダウンロードしてください。

事業者の方には前年度と同様に、印刷した申告書を直接送付しております。

6:電算申告される方

電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法であり、次のことに留意して提出してください。

提出書類と留意事項一覧
提出書類 留意事項
償却資産申告書 全国的に統一された様式により、申告してください。
事務処理の都合上、加古川市から送付した申告書もあわせてご返送ください。
種類別明細書

全国的に統一された様式により、申告してください。独自の様式で申告される場合は、次の1から3までの事項に留意して申告してください。

  1. 全資産について、償却資産(固定資産税)の評価方法による計算を行うこと。
  2. 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例率、課税標準額を記入した様式であること。
  3. 資本的支出にかかる改良費については、新たな資産の取得とみなし、本体と区分して計算を行うこと。
添付資料 課税標準の特例の適用がある資産を所有されている場合には、
上記明細書とは別に、資産種類、適用条項、特例率の別に区分した資産明細
(〈1〉数量、〈2〉取得価額、〈3〉評価額、〈4〉課税標準額)と〈1〉から〈4〉までの集計結果を記入したものを作成のうえ、添付してください。
また、課税標準の特例の適用がある資産を新たに取得された場合は、
「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」と、その添付書類を提出してください。

リース会社が電算申告される場合、種類別明細書に「賃借人名(使用者名)」の項目を設けて記入してください。

当市側で電算申告扱いとしている事業者については、償却資産申告書の「前年前に取得したもの(イ)」欄の金額をすべて0円で表示しています。

令和5年度申告をエルタックスの全資産申告(電算処理分)にて行っている事業者については、令和6年度の種類別明細書を送付しておりません。所有資産のご確認にはお持ちの申告データをご利用ください。

7:マイナンバー(個人番号・法人番号)について

平成28年度申告よりマイナンバーの記載が必要となっております。

記入方法・添付書類等につきましては、マイナンバーの記載について(PDFファイル:81.3KB)をご覧ください。

8:申告書の書き方がわからない場合

下記書類を持参のうえ、資産税課窓口までお越しください。

  • 償却資産申告書類一式
  • 固定資産台帳(減価償却資産計算明細書)等、減価償却資産の明細が分かる書類
  • 法人税又は所得税の申告書の控え

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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