事業主の皆さまへ 「働き方」が変わります!!

更新日:2019年12月23日

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

1.時間外労働の上限規制が導入されます!

 (施行:2019年4月1日から。ただし、中小企業は2020年4月1日から。)

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 (施行:2019年4月1日から。)

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

(施行:2019年4月1日から。ただし、中小企業は2020年4月1日から。)

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

「働き方」が変わります!!(周知リーフレット) (PDF:279.3KB)

 

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担当課:産業振興課 労働政策係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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