兵庫県最低賃金・兵庫県特定(産業別)最低賃金について
兵庫県最低賃金の改正について
時間額 1,001円 (令和5年10月1日発効)
兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 |
1,048円 [1,000円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
鉄鋼業 |
1,065円 [1,024円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
はん用機械器具製造業、 生産用機械器具製造業、 業務用機械器具製造業 |
1,035円 [993円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業、 電気機械器具製造業、 情報通信機械器具製造業 |
1,002円 [961円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
輸送用機械器具製造業 |
1,075円 [1,034円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
計量器・測定器・分析機器・ 試験機・測量機械器具製造業 |
1,002円 [963円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
自動車小売業 |
1,001円 [963円] |
令和5年12月1日 [ ] 内は令和5年11月30日 |
繊維工業 (注) |
1,001円 [960円] |
(令和5年10月1日) |
各種商品小売業 (注) (兵庫県最低賃金) |
1,001円 [960円] |
(令和5年10月1日) |
(注:繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。)
※最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
※詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室 (電話 078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
※加古川労働基準監督署(電話079-458-8471)
業務改善助成金等の支援相談・申請窓口
相談は「業務改善助成金コールセンター」
電話 0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」
電話 078-367-0700
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担当課:産業振興課 労働政策係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2023年09月25日