伐採および伐採後の造林の届出制度について

更新日:2021年04月01日

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

 県が定める地域森林計画内において、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられているため、農林水産課まで届出をしてください。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられていますので、こちらも農林水産課まで届出をしてください。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出してください。

2. 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。

3. 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」 を提出してください。

※無届での伐採等の違反行為があった場合は、行政指導、命令処分が科せられることがあります。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

加古川市 産業経済部 農林水産課(新館3階)

届出・報告書の様式及び記載例

以下の書類を届出書に添付してください。

  • 土地の所有者がわかるもの(登記簿等)                                  

   ※登記簿の場合は、3カ月以内に取得したもの

  • 伐採する場所の位置図(5000分の1から2500分の1程度)
  • 伐採する土地の面積がわかるもの(開発行為が伴う場合は求積図)
  • 伐採後において、森林以外の用途に土地を供する場合は、地元協議経緯書が必要です。 

   ⇒ 地元協議経緯書(様式)(Word) 、地元協議経緯書(記載例)(PDF)

  • 伐採後の計画図
  • 現況写真

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(平成29年4月から令和4年3月までの届出)(Wordファイル:21.5KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(記載例)(平成29年4月から令和4年3月までの届出)(PDFファイル:151.4KB)

注意事項

  • 森林の土地を森林以外の用途に供するために伐採を行う場合は面積によって、届出先等が変わりますので、ご注意ください。
  1. 開発行為を伴う伐採面積が0.8ヘクタール未満の場合は、市への伐採届の提出が必要です。
  2. 開発行為を伴う伐採面積が0.8ヘクタールから1ヘクタール以下の場合は、市への伐採届及び県への小規模開発計画書の提出が必要です。
  3. 開発行為を伴う伐採面積が1ヘクタールを超える場合は、県への林地開発許可の手続きが必要です。

 但し、提出があった場合で、過去に開発されている箇所と接し、同じ開発と認められる場合、面積は合計値となるため注意が必要です。

  • 届出書の計画に従って伐採及び伐採後の造林を実施して下さい。届出の内容と異なる伐採や伐採後の造林を行った場合、勧告や遵守命令がなされる場合があります。
  • 上記命令に従わず、引き続き届出の内容と異なる伐採や伐採後の造林が行われた場合、森林法第207号第2号の規定により罰則が適用される場合があります。
  • 届出書に記載された伐採の期間を超えて伐採する場合には、新たに届出書の提出が必要ですのでご注意ください。
相談イメージ

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農林水産課 振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9226
ファックス番号:079-424-1373
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