契約検査課からのお知らせ(契約関係)

更新日:2024年03月25日

週休2日制度を活用する工事の実施について(令和6年4月1日施行)

 建設業の労働環境を改善し担い手の確保を図るため、兵庫県の事務取扱要領を準用し、週休2日制度を活用する工事を実施します。

 原則として、加古川市契約検査課が発注する予定価格130 万円を超える土木工事を対象とします。対象工事は、入札公告にその旨を記載します。

 

 

見積設計単価等の見積参考図書への明示について(令和6年4月1日)

 入札参加者の適正かつ迅速な工事費の見積に供するため、下記のとおり見積設計単価等を見積参考図書に原則明示することとしましたのでお知らせします。

 

 

加古川市工事検査規程の改正について(令和6年4月1日改正)

工事検査担当が検査を実施する工事を下記のとおり見直します。ただし、工事検査担当が必要と認めるときは、工事担当課長に検査を委任することがあります。
〔 現 行 〕予定価格が500万円以上の工事
〔 改 正 〕予定価格が130万円を超える工事

※令和6年4月1日以降に契約を締結した工事について適用します。令和6年3月31日以前に契約を締結した工事については、従前の制度を適用します。

 

 

加古川市中間検査等実施要領の制定について(令和6年4月1日施行)

工事の品質確保及び事務の効率化を図るため、加古川市中間検査等実施要領を制定します。下記の工事については、低入札工事における低入札中間検査を低入札机上検査に替えることができるものとします。

  1.  過去5年度において、工事検査担当が検査又は検査を委任した工事(上下水道局発注の工事を含む。)のうち、受注者が施工した土木一式工事、建築一式工事、管工事、舗装工事、電気工事の業種別工事成績評定点の平均点が、同業種全体の平均点以上の場合
  2. 現場条件等により低入札中間検査を行う必要がないと検査員が判断する工事

※令和6年4月1日以後に契約を締結する工事について適用します。令和6年3月31日以前に契約を締結した工事については、従前の制度を適用します。

 

 

建設工事の入札における変動型最低制限価格制度の改正について(令和6年4月1日改正)

みだしのことについて、下記のとおり改正を行いますのでお知らせします。

改正の内容

〔無効とする入札〕
〔 現 行 〕予定価格の80%又は低入札基準価格のいずれか低い価格未満の入札

〔 改 正 〕予定価格の85%又は低入札基準価格のいずれか低い価格未満の入札

 

〔変動型最低制限価格制度における最低制限価格の算定方法〕

 要綱第5条(最低制限価格の算定方法)中「入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額」を「入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た額」に改める。

実施時期

 令和6年4月1日以後に公告する工事について適用します。令和6年3月31日以前に公告した工事については、従前の制度を適用します。

 

 

契約保証及び前払金保証の電子化について(令和6年4月1日)

 令和6年4月1日から建設工事の契約保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)による提出を可能とします。

※令和6年4月1日以降に契約を締結した案件が対象となります。

 具体的な電子化による取扱いについては保証機関(西日本建設業保証株式会社)に確認した上で、手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

 なお、損害保険会社が引受先となる「公共工事履行保証証券」や「履行保証保険証券」は電子化未対応のため、従来どおり紙の証書や証券の提出が必要です。

 

 

新たに入札参加資格者として登録した者の取扱いについて(令和6年4月1日)

 新たに入札参加資格者として登録された場合、登録後2年間を待たずに入札に参加できることになりました。

 

設計委託業務の入札における最低制限価格制度の改正について(令和5年4月1日改正)

みだしのことについて、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせします。

改正の内容

〔無効とする入札〕
 「予定価格の60%未満」の入札を無効とする。

〔変動型最低制限価格制度における低入札基準価格の算定方法〕

  • 最低制限価格の算定にあたり、当該入札における有効な全入札価格を平均した数値に乗じる率について「10分の8」を「10分の9.5」に改める。また、予定価格の60%未満の入札を無効とすることに伴い、算定した最低制限価格がこれを下回る場合については、当該入札における有効な全入札価格を平均した額を最低制限価格とする。(加古川市設計委託業務の入札における最低制限価格制度事務取扱要綱第5条第1項)
  • 有効な入札参加者が1者の場合は、低入札基準価格に10分の8を乗じて得た額を最低制限価格としているが、予定価格の60%未満の入札を無効とすることに伴い、算定した最低制限価格がこれを下回る場合については、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額を最低制限価格とする。(加古川市設計委託業務の入札における最低制限価格制度事務取扱要綱第5条第2項)
実施時期

令和5年4月1日以後に公告する設計業務について適用します。令和5年3月31日以前に公告した設計業務については、従前の制度を適用します。

中間前金払の限度額の撤廃について(令和5年4月1日施行)

建設業における受注者の資金調達の円滑化を支援するため、平成29年4月1日より中間前金払制度を導入しています。令和5年4月1日以降に公告する工事から中間前払金の限度額(6,000万円)を撤廃します。

様式については、以下のページの「工事請負契約全般に係る様式」をご覧ください。

現場代理人及び技術者の取り扱いについて(令和4年12月15日)

 建設業法施行令の一部を改正する政令が令和4年11月18日に公布され、令和5年1月1日以降、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げられます。

 これに伴い、加古川市契約検査課又は加古川市上下水道局経営管理課が、令和4年12月15日以降に発注する工事に配置する現場代理人及び技術者の取り扱いを下記のとおり改正します。

 ただし、令和4年12月14日以前に発注(公告)した工事については、設計金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であっても、公告等において現場代理人の常駐又は主任技術者等の専任の条件が付されている工事については、兼務の対象となりませんのでご注意ください。

※加古川市入札・契約のしおり等についても関係部分を読み替えてください。

建設工事の発注図書及び積算方法について(令和4年4月1日)

加古川市契約検査課又は加古川市上下水道局経営管理課が発注する工事の発注図書及び積算方法について下記のとおりお知らせします。
詳しくは下記のお知らせをご覧ください。

電子入札の開始及び郵便応募型条件付き一般競争入札(郵便方式)の終了について(令和3年4月1日改正)

令和2年10月1日公告案件より、電子入札の運用を開始しています。つきましては、入札公告のページが以下の「入札情報サービス(加古川市/上下水道局共通)」に変更となっておりますので、ご確認ください。


なお、従来の郵便応募型条件付き一般競争入札は令和2年度で終了し、令和3年4月1日以降の公告案件については、電子入札での発注となります。加古川市の電子入札に参加するためには、ICカードをご用意いただく等の事前の準備が必要となります。詳しくは下記の「電子入札について」をご確認ください。

前金払制度の変更について(平成30年4月1日)

みだしのことについて、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。

  • 建設工事における前金払いについては、6,000万円を上限額としておりましたが、これを廃止します。
    • 〔改正前〕
      前払金の額は、請負金額の10分の4以内(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が6,000万円を超えるときは、6,000万円を限度とする。
    • 〔改正後〕
      前払金の額は、請負金額の10分の4以内(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
  • 平成30年4月1日以後に公告する工事について適用します。平成30年3月31日以前に公告した工事については、従前の制度を適用します。

「公表用設計書」の公表について

 入札及び契約に関する透明性を確保するため、下記のとおり「公表用設計書」の公表を実施いたします。

  • 公表対象
    平成28年4月以降の発注工事(上下水道局発注工事も含む)の積算内訳書のうち、新土木工事積算体系で積算しているものはレベル0からレベル3の範囲とし、新土木工事積算体系で積算していないものは新土木工事積算体系のレベル0からレベル3相当(1式計上レベルまで)の範囲
    数量計算書や図面等は対象外
  • 公表の期間
    契約締結後から契約日の属する年度及びその翌年度
    公表開始は契約締結後、5日後(土日祝日を除く開庁日)を目処とします。
  • 公表開始日
    平成28年12月1日
  • 公表場所
    行政資料室(消防庁舎2階)

変更設計、予定価格130万円以下の工事、設計委託等は対象外です。

公表対象外のものについては、公文書情報開示請求手続により情報公開を行います。

(未竣工及び契約年度中の工事の場合や工事種別によっては例外があります。)

レディーミクストコンクリート工場の選定について

 本市におきましては、公共工事におけるレディーミクストコンクリートの品質をより一層確保するため、本工事に使用するコンクリート工場の選定にあたっては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(マル適マーク取得工場)を選定することとします。
なお、詳細につきましては、各工事担当課へ問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:契約検査課(本館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9153
ファックス番号:079-427-2510
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。