届出による義務について

更新日:2019年12月23日

法律や条例に規定された施設を設置しようとするときには、届出など下記の事項が義務づけられています。(詳細については各法令を参照ください)

届出状況を管理する義務

以下のような場合には届出が必要です。

  • 届出施設の構造や使用方法を変更する
  • 届出施設の氏名、名称、住所、代表者の氏名などに変更がある
  • 届出施設の使用を廃止する
  • 届出施設を譲り受ける
  • 一定以上の事故を起こした場合

排出基準を守る義務

ばい煙や排水の排出基準、騒音・振動や悪臭の規制基準など、法令で定められた基準を遵守しなければなりません。これに違反すると改善命令等の行政措置がとられます。

測定を行う義務

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例の特定施設では、施設の規模に応じて汚染物質等の排出状況について自ら測定をしなければなりません。

行政命令等に従う義務

  • 排出基準に適合しない汚染物質を継続して排出する恐れがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認められるときには、施設の構造や使用方法の改善又は使用の一時停止が命ぜられます。
  • 施設の設置届又は変更届があった場合、その施設が排出基準に適合しないと認められるときは、施設の構造や使用の方法に関し計画の変更又は設置に関する計画の廃止が命ぜられます。
  • 県や市の職員が必要な物件を立入検査することがあります。
  • 汚染物質の排出状況等について報告を求められることがあります。
  • 光化学スモッグなどの大気汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に被害が生ずる恐れのある場合、ばい煙排出量の減少について協力を求められます。

届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、改善命令や計画変更命令に従わなかった場合には罰則(懲役又は罰金)が課せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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