地域密着型サービスにおける加古川市独自報酬について
加古川市では、令和元年10月より、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の質の向上を図るため、国が定めた介護サービス費(介護報酬)に加えて「市町村独自報酬」を設定します。
これは、基準以上の職員配置や手厚い介護サービスを行っているなど一定の要件を満たす場合、そのサービスの質の向上を評価対象として報酬を加算し、事業所の健全な運営を支援するものです。
算定要件等については、「加古川市指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準に関する要綱」を確認の上、所定の様式により期日までに届出を行ってください。
加古川市指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準に関する要綱(PDFファイル:225.2KB)
加古川市独自報酬の内容について
加古川市における独自報酬の内容は下表のとおりです。
(対象サービス:小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護)
区分 | 算定要件 |
単位数 |
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独自加算A |
次のいずれにも適合すること。ただし、「月の全日にお
【在宅生活を支える事業所独自の取組の例示】
|
1か月あたり500単位 |
独自加算B |
次のいずれにも適合すること。ただし、「事業所と同一
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1か月あたり300単位 |
提出書類
地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出 |
(要綱様式1)(Excelファイル:76KB) |
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(加算の届出日の属する月の前一月分) |
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運営規程、重要事項説明書等 |
(任意様式) |
地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書 |
(要綱様式1)(Excelファイル:76KB) |
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サービス提供時に連絡が取れない状況が発生した場合の対応方法を定めたもの |
(任意様式) |
補足
独自加算A及び独自加算Bを同時に届け出る場合は「地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」は1部のみの提出で結構です。
提出期限
加算を取得する場合
加算算定予定月の前月の15日までに提出
(16日以降の届出の場合は翌々月からの算定となります。)
加算を取り下げる場合
事由発生後、速やかに提出
実績報告について
届出を行った事業者は当該年度の末日までに以下の実績報告書を提出する必要があります。
参考資料
加古川市独自報酬に関するQ&A(Excelファイル:137.5KB)
加古川市独自報酬の算定について(サービスコード関係) (PDF:42.2KB)
問い合わせ先
運営基準・加算等の問い合わせについて:問い合わせフォーム
提出先
加古川市 地域福祉課 施設指導係
場所:消防庁舎2階
電話:079-427-9391
ファックス:079-421-2063
E-mail:法人指導課 施設指導係へメールを送信
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更新日:2025年04月04日