土地区画整理事業に関する用語集

更新日:2024年01月23日

用語とその意味

仮換地(かりかんち)

従前地に代わって、仮に使用収益をすることができる土地として、施行者から指定された土地です。この仮換地は、関係権利者に仮換地指定を通知することで定めます。

換地(かんち)

土地区画整理事業では、個々の従前地の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるよう土地の再配置を行います。この配置において、新しく置き換えられた土地を換地といいます。換地には、従前地についての権利(所有権、借地権、永小作権等)が引き継がれ、換地処分によって最終的に従前の土地とみなされます。

換地計画(かんちけいかく)

従前地に関する権利を換地に移行し、清算金等に関する権利義務を確定するために行う換地処分の基礎となる事項を定めた計画です。これは公衆の縦覧に供します。

換地処分(かんちしょぶん)

土地区画整理事業の工事完了後(概成時)に、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知する行政処分です。換地計画で定められた換地は、換地処分の公告の日の翌日から従前の土地とみなされ、従前地に関する権利や義務が換地上に移ります。

基準地積(きじゅんちせき)

換地を定める時に、基準とする従前の土地の面積です。

減歩(げんぶ)

土地区画整理事業では、道路や公園等公共施設のための用地を施行地区内の権利者から少しずつ提供していただく仕組みになっています。この個々の土地の面積が事業により減少することを減歩といいます。従前地の面積に対する減歩面積の比率を減歩率といい、事業による利用増進の多い土地ほど減歩率は大きくなり、土地ごとに減歩率は異なります。

従前地(じゅうぜんち)

土地区画整理事業の施行前における土地のことです。

使用収益の開始(しようしゅうえきのかいし)

仮換地が指定されると、仮換地指定の効力発生日から仮換地を使用することが可能になり、逆に従前地を使用することはできなくなります。このことを仮換地の使用収益の開始といいます。仮換地指定の時点では仮換地先に障害となる物件が残っていることなどから、仮換地の使用収益の開始日を仮換地指定の効力発生日とは別に定めることもあります。

清算金(せいさんきん)

清算金とは、従前地から算定される権利価額と換地の評価額の間に生じる不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことです。よって、清算金は減歩に対する補償金ではありません。清算金は、換地処分の公告の日の翌日に確定することになり、その後に清算事務を行います。

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)

公共団体等が施行する土地区画整理事業において、設置される審議会のことです。その審議委員は、権利者を代表し意見を事業に反映するとともに、施行者と権利者の間に立って調整することを主な役割としています。審議会は、施行地区内の権利者から選挙された委員と、必要に応じて選任された学識経験者で構成されます。

76条申請(76じょうしんせい)

土地区画整理事業では、施行地区内で無制限に建築行為等が行われると事業推進の妨げとなることから、土地区画整理法第76条により建築行為等を制限しています。土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、令第70条で定める移動の容易ではない物件の設置又は堆積を行おうとする場合には、知事(加古川駅北地区の場合は、加古川市長)の許可を受ける必要があります。これの申請のことを、一般に76条申請といいます。

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担当課:市街地整備課
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
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