○加古川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、加古川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、加古川市議会における会派(所属議員3人以上で、議長に届け出たものをいう。以下「会派」という。)及び会派に属さない議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成し、当該会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者を定め、その代表者は別に定める会派届を議長に提出しなければならない。会派届の内容に異動が生じたときは、別に定める会派変更届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、別に定める会派解散届を議長に提出しなければならない。

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第5条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額7万円を乗じて得た額を交付する。

2 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対して交付する政務活動費)

第6条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額7万円を交付する。

2 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派及び議員ともに、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、各四半期の交付に係る政務活動費について、各四半期の最後の月の翌月の15日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から15日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第10条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が、第7条に定める経費の範囲以外に政務活動費を使用したと認めるときは、当該会派又は議員に対し政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(透明性の確保)

第12条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(加古川市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 加古川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の加古川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年7月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費並びに団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派及び議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派及び議員が行う住民からの市政並びに会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

資料作成費

会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派及び議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

備品消耗品費

会派及び議員が行う活動に必要な消耗品及び控室で使用する備品の購入に要する経費

加古川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日 条例第1号

(平成26年8月1日施行)