○地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会条例

平成22年5月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。

(1) 法第26条第1項に定める中期計画の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価に関すること。

(3) 法第28条第1項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、医療又は事業の経営に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市固定資産評価審査委員会の部の次に次のように加える。

地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成30年3月30日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会条例

平成22年5月31日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)