○加古川市自転車等の放置の防止に関する条例

平成18年10月23日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の機能を保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めるとともに、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

3 自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売を業とする者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨しなければならない。

2 自転車小売業者は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車等駐車場を設置するに当たっては、その用地の提供に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定し、又は前項の規定により放置禁止区域を変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域において自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(放置禁止区域における放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域において自転車等が放置されているときは、当該自転車等に対し、当該自転車等の利用者等が自ら移動すべき旨の命令書を取り付けることができる。

2 市長は、放置禁止区域において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、当該自転車等が道路標識、街灯、街路樹等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具の切断その他必要な措置を講ずることができる。

3 市長は、前項の規定により撤去した自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に保管しなければならない。

(放置禁止区域以外の公共の場所における放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により当該公共の場所の機能が低下していると認めるときは、当該自転車等に対し、当該自転車等の利用者等が自ら移動すべき旨の警告書を取り付けることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、当該場所において規則で定める期間を超えて放置されている自転車等を撤去することができる。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、前項の措置を経ないで、直ちに撤去することができる。

3 前項の規定による撤去については、前条第2項後段の規定を準用する。

4 市長は、第2項の規定により撤去した自転車等を保管場所に保管しなければならない。

(保管した自転車等に係る措置)

第13条 市長は、前2条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条又は第12条の規定により撤去し、保管した自転車等(前条第2項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、それらに要した費用として次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収する。

(1) 自転車 2,000円

(2) 原動機付自転車 4,000円

2 市長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

(補則)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に撤去した加古川市自転車等の放置の防止に関する条例第2条第2号の自転車等(以下「自転車等」という。)の撤去及び保管に要する費用について適用し、同日前に撤去した自転車等の撤去及び保管に要した費用については、なお従前の例による。

加古川市自転車等の放置の防止に関する条例

平成18年10月23日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)