○加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、別表第1に掲げる区域(以下「適用区域」という。)内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(建築物の用途の制限)

第3条 適用区域内においては、別表第2(ア)欄の地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、市長が計画地区における土地の利用状況に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、加古川市建築審査会条例(昭和60年条例第28号)の規定による加古川市建築審査会(以下「建築審査会」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限)

第3条の2 次の各号に掲げる区域における建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、当該各号に定める数値を超えてはならない。

(1) 平木地区地区整備計画区域の低層住宅地区の区域 10分の10

(2) 平木地区地区整備計画区域の沿道地区の区域 10分の15

(3) 石守整理地区地区整備計画区域 10分の10

(4) 神野台地区地区整備計画区域 10分の15

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

3 第1項に規定する延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限)

第3条の3 次の各号に掲げる区域における建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、当該各号に定める数値を超えてはならない。

(1) 平木地区地区整備計画区域の低層住宅地区の区域 10分の5

(2) 平木地区地区整備計画区域の沿道地区の区域 10分の6

(3) 石守整理地区地区整備計画区域 10分の5

(4) 神野台地区地区整備計画区域 10分の6

2 前項の規定の適用について、建築基準法施行細則(昭和61年規則第2号)第16条の規定による敷地の内にある建築物にあっては、前項に規定する数値に10分の1を加えたものをもって同項に規定する数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる面積以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の位置の制限については、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に定めるところによる。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(オ)欄に掲げる高さを超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合における第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が適用区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第5条又は第6条第1項の規定の適用については、その建築物の部分の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条第1項の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後の出力は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。

2 本町地区地区整備計画区域において、法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条第1項の規定は適用しない。

(1) 基準時(法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条第1項の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地を一の敷地として改築する場合で、次に掲げるすべての要件に該当すること。

 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とすること。

 敷地内に敷地面積の10分の1以上の日常一般に開放された空地又は緑地を有すること。

 別表第2(オ)欄の規定に適合しない日影の部分が、従前の建築物の基準時における当該日影の部分より増大しないこと。

 建築物の高さは従前の建築物の基準時における高さ以下とすること。

(2) 基準時における敷地を一の敷地として増築する場合で、次に掲げるすべての要件に該当すること。

 当該増築部分が、別表第2(オ)欄各号の規定に適合すること。

 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とすること。

3 加古川東工業団地地区整備計画区域において、法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物及び当該建築物と同一の敷地内にある建築物について、基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 外壁等の中心線(第5条の規定に適合しない部分に限る。)の長さの合計が、基準時における当該長さを超えないこと。

(2) 外壁等の面(第5条の規定に適合しない部分に限る。)から道路境界線及び隣地境界線までの距離が、基準時における当該距離以上とすること。

4 都台地区地区整備計画区域において、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該各号に定める規定は適用しない。

(1) 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期における敷地の全部を含む敷地において、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離が1メートル以上の部分において増築する場合 第5条

(2) 法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条第1項の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期における敷地において、同項の規定に適合しない部分を増大させない範囲で増築又は改築する場合 第6条第1項

5 神野台地区地区整備計画区域において、第6条第1項の規定の適用の際現に存する建築物が同項の規定に適合せず、又は同項の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物又は建築物の部分に対しては、同項の規定は適用しない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第3条の2第1項第3条の3第1項第5条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第36号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第26号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第20号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第36号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第38号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第50号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく都台地区地区計画に係る都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第41号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、別表第2都台地区地区整備計画区域の部第10号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第22号)

この条例は、この条例の公布の日又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく間形地区地区計画及び水足戸ヶ池周辺地区地区計画に係る都市計画の決定の告示の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

区域

東加古川駅北第1地区地区整備計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された東加古川駅北第1地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

加古川駅北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された加古川駅北地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

坂元・野口地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された坂元・野口地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

中野地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された中野地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

加古川工業団地地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された加古川工業団地地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

平木地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平木地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

神吉地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された神吉地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

本町地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された本町地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

加古川東工業団地地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された加古川東工業団地地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

石守整理地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された石守整理地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

加古川卸団地地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された加古川卸団地地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

上西条地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された上西条地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

都台地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された都台地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

神野台地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された神野台地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

間形地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された間形地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

水足戸ヶ池周辺地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された水足戸ヶ池周辺地区地区計画の区域内で、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)

適用区域

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

計画地区の区分

建築することができる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の位置の制限

建築物の高さの最高限度

東加古川駅北第1地区地区整備計画区域

専用住宅地区

(1) 専ら住宅の用に供する建築物(以下「専用住宅」という。)のうち1戸建てのもの又は2戸建ての長屋

(2) 社会教育的な活動又は自治活動の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

(3) 診療所(入院施設のあるものを除く。)

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

120平方メートル。

ただし、都市計画法第29条の規定により許可を受けた際の敷地面積が、120平方メートルに満たない場合は、その敷地面積とする。

道路境界線(適用区域内の道路との境界線に限る。以下同じ。)から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル

一般住宅A地区

(1) 専用住宅地区の項第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物

(2) 1戸建ての住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからキまでのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 1戸建ての専用住宅及び前号の建築物からなる2戸建ての長屋

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

120平方メートル。

ただし、都市計画法第29条の規定により許可を受けた際の敷地面積が、120平方メートルに満たない場合は、その敷地面積とする。

道路境界線から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル

沿線利便地区

(1) 一般住宅A地区の項第1号から第3号までに掲げる建築物

(2) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 次に掲げる公益上必要な建築物

ア 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

イ 令第130条の5の4第2号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

120平方メートル

 

12メートル

近隣センター地区

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 沿線利便地区の項第2号に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(3) 事務所等の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 専用住宅地区の項第4号及び沿線利便地区の項第4号に規定する公益上必要な建築物

(6) 病院

(7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(8) 診療所

(9) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 建築物に附属する自動車車庫(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(13) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5第4号に掲げるものを除く。)

1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から2メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

20メートル

一般住宅B地区

(1) 専用住宅

(2) 専用住宅地区の項第4号に掲げる建築物

(3) 一般住宅A地区の項第2号に掲げる建築物

(4) 沿線利便地区の項第2号に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(5) 沿線利便地区の項第4号に掲げる建築物

(6) 近隣センター地区の項第1号、第3号、第4号、又は第6号から第12号までに掲げる建築物

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5第4号に掲げるものを除く。)

100平方メートル

道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東加古川駅北第1地区地区計画で定める計画図(以下この部において「計画図」という。)に表示する区画道路 1メートル

(2) その他の道路 0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(1) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。この場合においては、令第135条の4第1項第2号の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

(2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該水平距離に1.25を乗じたもの以下とする。この場合においては、令第131条の2から令第135条の2までの規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

沿道利便地区

(1) 一般住宅B地区の項第1号から第6号までに掲げる建築物

(2) ホテル又は旅館の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5第4号に掲げるものを除く。)

120平方メートル

道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 計画図に表示する区画道路及び新在家高畑線 1メートル

(2) その他の道路 0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(1) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。この場合においては、令第135条の4第1項第2号の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

(2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該水平距離に1.25を乗じたもの以下とする。この場合においては、令第131条の2から令第135条の2までの規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

加古川駅北地区地区整備計画区域

商業業務A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供するもの

(2) スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場(壁を有しない建築物その他の高い開放性を有する建築物に限る。)

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 畜舎

(6) 住宅(住宅で居住の用以外の用途を兼ねるものを含む。)で都市計画法第20条第1項の規定により告示された加古川駅北地区地区計画で定める計画図(以下「計画図」という。)に表示する加古川駅北広場又は加古川駅北線に面するもの

(7) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階部分の用途である場合に限る。)で計画図に表示する加古川駅北広場又は加古川駅北線に面するもの

500平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定に基づく仮換地の指定(以下「仮換地指定」という。)がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

広場との境界線又は道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 計画図に表示する加古川駅北広場又は加古川駅北線 2メートル

(2) その他の道路 0.5メートル

ただし、外壁等の面が広場との境界線又は道路境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

商業業務B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 商業業務A地区の項第1号から第5号までに掲げる建築物

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、バーその他これらに類するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

250平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線から0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

沿道利用A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 商業業務A地区の項第2号、第3号又は第5号に掲げる建築物

(2) 商業業務B地区の項第3号に掲げる建築物

100平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

道路境界線及び隣地境界線から建築物(敷地面積が150平方メートル以下のものを除く。)の外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

沿道利用B地区

商業業務A地区の項第2号、第3号又は第5号に掲げる建築物以外の建築物

100平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

道路境界線及び隣地境界線から建築物(敷地面積が150平方メートル以下のものを除く。)の外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

一般住宅A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 商業業務A地区の項第3号又は第5号に掲げる建築物

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 火薬類、石油類、ガスその他これらに類する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(4) 建築物に附属する法別表第二(と)項第4号に掲げるもの

100平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

道路境界線及び隣地境界線から建築物(敷地面積が150平方メートル以下のものを除く。)の外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

一般住宅B地区

 

100平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

道路境界線及び隣地境界線から建築物(敷地面積が150平方メートル以下のものを除く。)の外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から0.5メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

坂元・野口地区地区整備計画区域

中低層住宅A―1地区

(1) 専用住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のア又はイのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(10) 次に掲げる公益上必要な建築物

ア 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

イ 令第130条の5の4第2号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(11) 病院

(12) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(13) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(14) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(15) 前各号の建築物に附属するもの

130平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートルとし、その他境界線からは0.5メートル

ただし、外壁等の面が敷地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

12メートル

中低層住宅A―2地区

(1) 中低層住宅A―1地区の項第1号から第12号まで及び第14号に掲げる建築物

(2) 中低層住宅A―1地区の項第13号に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(3) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの。ただし、ペットショップの用途に供するものを除く。

ア 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

イ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 事務所等の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(5) 工場(法別表第2(へ)項第1号及び第2号に該当するものを除く。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号に掲げるものを除く。)

130平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートルとし、その他境界線からは0.5メートル

ただし、外壁等の面が敷地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

12メートル

生活利便地区

(1) 中低層住宅A―2地区の項第1号及び第5号に掲げる建築物

(2) 中低層住宅A―2地区の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(3) 中低層住宅A―2地区の項第4号に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(4) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

ア ボーリング場

イ スケート場

ウ 水泳場

(5) 危険物(法別表第2(と)項第4号に規定する危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供するもの(同号に該当するものを除く。)のうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号に掲げるものを除く。)

150平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートルとし、その他境界線からは0.5メートル

ただし、外壁等の面が敷地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

15メートル

沿道地区

(1) 生活利便地区の項第1号に掲げる建築物

(2) 生活利便地区の項第2号に掲げる用途に供するもの

(3) 生活利便地区の項第3号に掲げる用途に供するもの

(4) 生活利便地区の項第4号に掲げる用途に供するもの

(5) 自動車教習所

(6) 生活利便地区の項第5号に掲げる用途に供するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号に掲げるものを除く。)

150平方メートル。

ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートルとし、その他境界線からは0.5メートル

ただし、外壁等の面が敷地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

15メートル

中野地区地区整備計画区域

住宅地区

(1) 専用住宅

(2) 農業用倉庫等(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第20条各号に掲げるものに限る。以下同じ。)のうち延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからキまでのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館、自治活動の用に供するための集会所その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(10) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(11) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

200平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が150平方メートル以上200平方メートル未満の場合 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートルとし、隣地境界線からは0.5メートル

(3) 敷地面積が150平方メートル未満の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

10メートル

沿道A地区

(1) 住宅地区の項第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに掲げる建築物

(2) 学校、図書館、自治活動の用に供するための集会所その他これらに類するもの

(3) 次に掲げる公益上必要な建築物

ア 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

イ 令第130条の5の4第2号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(4) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(5) 事務所等の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 病院

(7) 自動車修理工場で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(原動機の使用は、その出力の合計が0.75キロワット以下で、作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

200平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が150平方メートル以上200平方メートル未満の場合 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートルとし、隣地境界線からは0.5メートル

(3) 敷地面積が150平方メートル未満の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

12メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.0を乗じて得たものに7メートルを加えたもの以下でなければならない。

沿道B地区

1 都市計画道路播磨中央幹線に2メートル以上接し、かつ、当該接する部分の全部又は一部(2メートル以上の場合に限る。)がその最も広い出入口として都市計画道路播磨中央幹線に通じている敷地(以下「沿道利用敷地」という。)の場合

(1) 住宅地区の項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる建築物

(2) 沿道A地区の項第2号、第3号及び第6号に掲げる建築物

(3) 店舗等の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 事務所等の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 沿道A地区の項第7号に掲げる用途に供するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

2 沿道利用敷地以外の敷地の場合

(1) 住宅(都市計画法第29条第1項第2号又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ハ若しくはホに掲げるものに限る。)

(2) 住宅地区の項第2号及び第4号に掲げる建築物

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業の用に供する施設

(4) 小規模な神社、寺院、教会等又は納骨堂(加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(平成15年条例第2号)別表第1の11の項に規定するものに限る。)

(5) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(6) 沿道A地区の項第7号に掲げる用途に供するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

200平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が150平方メートル以上200平方メートル未満の場合 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートルとし、隣地境界線からは0.5メートル

(3) 敷地面積が150平方メートル未満の場合 道路境界線又は隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

15メートル

加古川工業団地地区整備計画区域

 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅で居住の用以外の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 次に掲げる事業を営む工場

ア 肥料の製造

イ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

ウ セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

エ レディミクストコンクリートの製造

 

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。

ただし、外壁等の面が敷地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

 

平木地区地区整備計画区域

低層住宅地区

専用住宅(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

150平方メートル

敷地境界線から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。この場合において、軒の高さが7メートルを超える建築物については、法別表第4の1の項(に)の欄(2)の号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

沿道地区

(1) 自治活動の用に供するための集会所その他これに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 保育所その他これに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

150平方メートル

敷地境界線から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

神吉地区地区整備計画区域

 

1 都市計画道路高砂北条線に2メートル以上接している敷地の場合

(1) 専用住宅

(2) 農業用倉庫等のうち延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(3) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 事務所の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 社会教育的な活動又は自治活動の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 診療所(入院施設のあるものを除く。)

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(9) 次に掲げる公益上必要な建築物

ア 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

イ 令第130条の5の4第2号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(10) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(11) 工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(法別表第2(へ)項第1号に掲げるものを除く。)

(12) 給油所等(道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられるものに限る。)

(13) 前各号の建築物に附属する自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

(14) 第1号から第12号までの建築物に附属するもの

2 都市計画道路高砂北条線に4メートル以上接している敷地の場合

(1) 1の第1号から第6号まで又は第8号から第12号までに掲げる建築物

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 病院

(7) 前各号の建築物に附属する自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

(8) 第1号から第6号までの建築物に附属するもの

3 旧県道高砂北条線に2メートル以上接している敷地の場合

(1) 1の第1号、第2号又は第5号から第11号までに掲げる建築物

(2) 次に掲げる用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 事務所の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

4 旧県道高砂北条線に4メートル以上接している敷地の場合

(1) 2の第1号から第6号までに掲げる建築物

(2) 前号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

5 1から4までに掲げる敷地以外の敷地の場合

(1) 1の第1号、第2号又は2の第2号に掲げる建築物

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからキまでのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 事務所の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

200平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が150平方メートル以上200平方メートル未満の場合 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートルとし、隣地境界線からは0.5メートル

(3) 敷地面積が150平方メートル未満の場合 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は0.5メートル

ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

15メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.0を乗じて得たものに7メートルを加えたもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

本町地区地区整備計画区域

住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第2(と)項第4号に掲げる建築物をいう。)

 

 

(1) 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。この場合においては、令第135条の3の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

(2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。この場合においては、令第135条の4第1項の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

(3) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該水平距離に1.5を乗じて得たもの以下とする。この場合においては、法第56条第2項、第4項、令第132条、令第134条及び令第135条の2の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

(4) 高さが10メートルを超える建築物は、平均地盤面からの高さ4メートルの水平面に、法別表第4の3の項(に)の欄(1)の号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとする。この場合においては、令第135条の12第3項の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

沿道地区

住宅地区の項各号に掲げる建築物以外の建築物

 

 

高さが10メートルを超える建築物で冬至日において住宅地区内の土地に日影を生じさせるものは、平均地盤面からの高さ4メートルの水平面に、法別表第4の3の項(に)の欄(1)の号に掲げる時間以上住宅地区内の土地に日影となる部分を生じさせることのないものとする。この場合においては、令第135条の12第3項の規定の例により緩和措置を講ずるものとする。

加古川東工業団地地区整備計画区域


(1) 事務所

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(3) 次に掲げる事業を営む工場以外の工場

ア 肥料の製造

イ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

ウ アスファルトの精製

エ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原料とする製造

オ セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

カ レディミクストコンクリートの製造

キ 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、れんがの粉砕で原動機を使用するもの

(4) 当該地区整備計画区域内における工場で製造される物品の販売を主たる目的とする店舗

(5) 自動車修理工場

(6) 倉庫

(7) 前各号の建築物に附属するもの


道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が3,000平方メートル以上の場合 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は5メートルとし、隣地境界線からは2メートル

(2) 敷地面積が3,000平方メートル未満の場合 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル


石守整理地区地区整備計画区域


(1) 専用住宅(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)、かつ、次のアからキまでのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの及び3階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

150平方メートル

道路境界線から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの以下としなければならない。

加古川卸団地地区整備計画区域

流通業務A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅で居住の用以外の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎(区域内に事業所を有する企業等が建設する福利厚生目的のものを除く。)又は下宿

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 畜舎

(10) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(11) 次に掲げる事業を営む工場

ア 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

イ レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(12) 自動車教習所

(13) 病院

(14) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(15) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(16) 学校

(17) 図書館、博物館その他これらに類するもの

500平方メートル



流通業務B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(4) 畜舎

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 次に掲げる事業を営む工場

ア 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

イ レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(7) 自動車教習所

(8) 学校

(9) 図書館、博物館その他これらに類するもの

500平方メートル



上西条地区地区整備計画区域


(1) 専用住宅(自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く床面積(第3号に掲げる建築物(自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く。)の床面積を含む。)の合計が280平方メートル以下のものに限り、かつ、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 住宅(自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く床面積(第3号に掲げる建築物(自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く。)の床面積を含む。)の合計が280平方メートル以下のものに限る。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)、かつ、次のアからキまでのいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの及び3階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

300平方メートル

敷地境界線から建築物の外壁の面までの距離は1メートル以上とする。

10メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

都台地区地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 3戸以上の住戸を有する長屋

(2) 共同住宅

(3) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他令第130条の6の2に掲げる運動施設

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他令第130条の9の5に掲げるもの

(11) 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの

(12) 自動車教習所

(13) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。)

(14) 倉庫(2階以上の部分をその用途に供するものに限る。)

(15) 倉庫業を営む倉庫

(16) 畜舎

(17) 工場(令第130条の6に掲げるものを除く。)

(18) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

150平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、外壁等の面が道路境界線又は隣地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であること。

12メートル、かつ、軒の高さについては、10メートル以下としなければならない。

神野台地区地区整備計画区域

医療・福祉A地区

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 住宅、共同住宅又は寄宿舎(区域内に存する施設及び事業所に従事する者の居住の用に供するものに限る。)

(6) 調剤薬局

(7) 工場(給食施設に限る。)

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第3号若しくは第4号に掲げる建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの

1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。

15メートル。ただし、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離を3メートル以上とした場合は、30メートルとする。

医療・福祉B地区

医療・福祉A地区の項各号に掲げる建築物

1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。

15メートル

医療・福祉・生活利便A地区

(1) 医療・福祉A地区の項各号に掲げる建築物

(2) 医薬品、医療機器、食品、日用品、衣類その他これらに類するもの(以下この項において「医薬品等」という。)を販売する店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(3) 公会堂又は集会場

(4) 工場(医薬品等を取り扱うものに限る。)

(5) 倉庫(医薬品等を取り扱うものに限る。)

(6) 事務所(健康増進、医療及び福祉に関連する事業並びに医薬品等の販売業の用に供するものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。

15メートル。ただし、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離を3メートル以上とした場合は、30メートルとする。

医療・福祉・生活利便B地区

医療・福祉・生活利便A地区の項各号に掲げる建築物

1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は5メートル以上とする。

15メートル

間形地区地区整備計画区域


(1) 住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(10) 病院

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(12) 次に掲げる店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(13) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(14) 次に掲げる公益上必要な建築物

ア 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

イ 令第130条の5の4第2号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(15) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

130平方メートル。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 仮換地指定がされた土地

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値以上とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上の場合 敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートルとし、その他境界線からは0.5メートル

ただし、外壁等の面が敷地境界線から当該各号に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

12メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.0を乗じて得たものに7メートルを加えたもの以下でなければならない。

水足戸ヶ池周辺地区地区整備計画区域

産業地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 店舗(適用区域内の工場に附属する店舗であり、かつ、当該工場で製造される物品の販売の用に供する床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)又は飲食店

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他令第130条の6の2に掲げる運動施設

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎

(13) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

(14) 次に掲げる事業を営む工場

ア 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、れんがの粉砕で原動機を使用するもの

イ レディミクストコンクリートの製造

(15) 次に掲げる事業を営む工場で都市計画法第20条第1項の規定により告示された水足戸ヶ池周辺地区地区計画で定める計画図(以下この項において「計画図」という。)に表示する住宅等隣接区間に面する(道路、里道、水路その他これらに類する公共の用に供する物(以下「道路等」という。)を介する場合を含む。以下同じ。)もの

ア 玩具煙火の製造

イ アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

ウ 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

エ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

オ 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

カ 鉄板の波付加工

キ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

ク 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

(16) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの


敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上とする。

(1) 計画図に表示する住宅等隣接区間に面する部分 10メートル(道路等の用に供する部分を含む。)

(2) 計画図に表示するその他の区間に面する部分 3メートル

20メートル、かつ、工場等の敷地が同種の敷地に面する場合の当該面する部分を除き、建築物の各部分の高さについては、当該部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。

沿道生活地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他令第130条の6の2に掲げる運動施設

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの

(8) 建築物に附属する自動車車庫(2階以下の部分をその用途に供するものを除く。)

(9) 倉庫で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(10) 倉庫業を営む倉庫

(11) 工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(12) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものにあっては、法別表第2(と)項第4号に掲げるものに限る。)



20メートル、かつ、建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。

加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月28日 条例第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年6月28日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第36号
平成17年6月30日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年6月20日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年6月16日 条例第20号
平成21年3月31日 条例第17号
平成21年6月15日 条例第24号
平成24年6月29日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第36号
平成26年12月15日 条例第38号
平成28年12月20日 条例第50号
平成29年12月20日 条例第41号
平成30年12月20日 条例第47号
令和3年3月31日 条例第22号