○加古川市生活安全条例

平成15年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害から市民生活の安全を確保する上で必要な基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにすることにより、市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民、事業者及び市は、地域社会の構成員として相互に助け合い、協働することにより、すべての市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民、事業者及び市は、市民生活の安全を確保する上で自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、基本理念にのっとり、自らの生活の安全を確保するよう努めるものとする。

2 市民は、地域社会において実施される安全なまちづくりを推進する活動に積極的に参加するとともに、市が実施する安全なまちづくりを推進する事業に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たって、市民生活の安全を確保する措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、地域社会において実施される安全なまちづくりを推進する活動に積極的に協力するとともに、市が実施する安全なまちづくりを推進する事業に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、基本理念にのっとり、安全なまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 安全意識の啓発及び情報提供に関すること。

(2) 安全なまちづくりを推進する活動に対する支援に関すること。

(3) 市民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) その他安全なまちづくりを推進するために必要な事項

2 市は、前項の規定により施策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体との連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加古川市生活安全条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成15年3月31日 条例第1号