○加古川市議会議員政治倫理条例

平成14年6月17日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の奉仕者として市政に携わる機能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損うおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをするよう働きかけないこと。

(4) 市職員の採用、配置、昇格その他人事に関し、推せん又は紹介する等その地位を利用して不正に影響力を行使しないこと。

(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。

(6) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に係る企業、団体、事業主から政治活動に関する寄附を受けないこと。その後援団体についても同様とすること。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(審査の請求)

第4条 議員について前条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、市民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員にあっては5人以上の者の連署をもって、審査請求書により、市議会議長(以下「議長」という。)に審査を請求することができる。

(市議会議員政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は前条の規定により審査の請求がなされたときは、速やかに加古川市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、請求された事項の審査を当該審査会に諮る。

2 審査会の組織、運営等については、規程で定める。

(審査会の審査)

第6条 審査会は、第5条の規定による審査を求められたときは、速やかに審査を行う。

2 審査会は、審査を請求された当該議員に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、審査請求書を提出した請求代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は市民その他の関係人を参考人として出席させ意見を聴くことができる。

4 審査会の会議は、これを公開する。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(議員の協力義務)

第7条 議員は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(報告書の提出)

第8条 審査会は、審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出する。

(議長の措置)

第9条 議長は、審査会の報告を受けたときは、会議で審査結果の報告を行うほか、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を行うことができる。

(手続の終了)

第10条 この条例に規定する議員に係る手続きは、当該議員が辞職又は失職したときは、終了するものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定は、平成14年7月1日以後になされた議員の行為について適用する。

加古川市議会議員政治倫理条例

平成14年6月17日 条例第33号

(平成14年7月1日施行)