○加古川市都市公園条例

昭和34年4月1日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める技術的基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(敷地面積の標準)

第2条の2 本市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(配置及び規模)

第2条の3 市長は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

6 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は第2項から前項までの規定により認められる建築面積を超えることができる。

7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(都市公園移動等円滑化基準)

第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条に規定する都市公園移動等円滑化基準は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るものとなるよう、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所

(4) 野外劇場

(5) 野外音楽堂

(6) 駐車場

(7) 便所

(8) 水飲場

(9) 手洗場

(10) 管理事務所

(11) 掲示板

(12) 標識

(13) 前各号に掲げるもののほか、特定公園施設の施設について必要な事項

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 他人に迷惑をかけること又は危害を及ぼすおそれのあること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(使用又は利用の許可)

第6条の2 有料公園施設(市又は第6条の4に規定する指定管理者の管理する公園施設で有料で使用又は利用させるものをいう。以下同じ。)を使用又は利用しようとする者は、市長又は第6条の4に規定する指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし、市長又は第6条の4に規定する指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(有料公園施設の種別等)

第6条の3 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設(次項及び第6項に規定するものを除く。)の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 加古川運動公園陸上競技場の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日を振替休場日とする。

種類

供用日

供用時間

加古川運動公園陸上競技場

1月2日から12月30日まで。ただし、第3水曜日は休場日とする。

午前9時から午後9時まで

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項の供用日及び供用時間を変更することができる。

5 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、供用時間外に加古川運動公園陸上競技場を使用させることができる。

6 別表第3に掲げる有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、休場日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、翌日を振替休場日とする。

種類

供用日

供用時間

日岡山公園第1及び第2テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休場日とする。

午前9時から午後9時まで。ただし、第2テニスコートは1月4日から3月31日までは午前9時から午後5時までとする。

日岡山公園野球場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休場日とする。

午前9時から午後9時まで

日岡山公園グラウンド

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休場日とする。

午前9時から午後9時まで

志方東公園テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休場日とする。

午前9時から午後9時まで

7 前項の規定にかかわらず、次条に規定する指定管理者が特に必要と認めるときは、同項の供用日及び供用時間を変更することができる。

8 次条に規定する指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、供用時間外に第6項に規定する有料公園施設を利用させることができる。

(指定管理者による管理)

第6条の4 市長は、次に掲げる業務を別表第3に掲げる有料公園施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 別表第3に掲げる有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 別表第3に掲げる有料公園施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他別表第3に掲げる有料公園施設の管理上市長が必要と認める業務

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設(別表第3に掲げるものを除く。第12条第13条及び第13条の2において同じ。)を使用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(利用料金)

第9条の2 別表第3に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、当該有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り後納することができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第3に定める金額の範囲内において定める額とする。

4 指定管理者は、市長の承諾を受けた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承諾を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(監督処分)

第10条 市長又は指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可の取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長又は指定管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) その工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を14日間告示すること。

(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これを自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、地方自治法第234条第3項に規定する競争入札(以下「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、同条第1項に規定する随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の所有者等であることを証明させ、返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。ただし、有料公園施設を使用する場合で、市長が特に必要と認めるときは、市長が指定する時に使用料を徴収することができる。

2 都市公園の使用の期間が1年を超える場合においては、初年度分については前項の規定によるものとし、翌年度以降の分については、毎年度の初めに徴収するものとする。

3 使用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 使用面積が1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

(2) 使用延長が1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。

(3) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のものは、月割計算する。この場合において、1月未満のものが生じたときは、1月として計算する。

(4) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満のものは、日割計算する。

(5) 使用料の額が時間を単位として定められている場合において、使用時間が1時間未満のものは、1時間として計算する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用する者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用する者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなつた場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条の3 市長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにし、その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から第13条の2までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(都市公園指定管理者による管理等)

第14条の2 市長は、次に掲げる業務を都市公園(都市公園の一部の区域について管理を行わせる場合にあつては、市長が指定する区域に限る。以下この項において同じ。)の管理について地方自治法第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(次項において「都市公園指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 都市公園における第3条第1項又は第3項の許可に関する業務

(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他都市公園の管理上市長が必要と認める業務

2 都市公園指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条第9条及び第10条の規定の適用については、第3条及び第9条中「市長」とあるのは「市長又は都市公園指定管理者」と、第10条中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長、都市公園指定管理者又は指定管理者」とする。

(加古川運動公園陸上競技場指定管理者による管理等)

第14条の3 市長は、次に掲げる業務を加古川運動公園陸上競技場の管理について地方自治法第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「加古川運動公園陸上競技場指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 加古川運動公園陸上競技場の使用の許可に関する業務

(2) 加古川運動公園陸上競技場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他加古川運動公園陸上競技場の管理上市長が必要と認める業務

2 加古川運動公園陸上競技場指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第6条の2第6条の3第4項及び第5項第9条第10条第13条並びに第13条の2の規定の適用については、第6条の2中「市長又は第6条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は第6条の4に規定する指定管理者」と、同条第1項中「市又は第6条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は第6条の4に規定する指定管理者」と、第6条の3第4項及び第5項中「市長」とあるのは「加古川運動公園陸上競技場指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「市長又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者」と、第10条中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は指定管理者」と、第13条及び第13条の2中「市長」とあるのは「市長又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行につき必要な事項は市長が定める。

第4章 罰則

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第19条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者不在等期間における施設の管理に関する業務)

2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号。以下「平成20年改正条例」という。)の施行の日に日岡山公園野球場若しくは日岡山公園グラウンドの指定管理者を指定していない場合(以下「当初からの指定管理者不在」という。)又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合(以下「指定後における指定管理者不在等」という。)は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第6条の3第7項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長又は次条に規定する指定管理者」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、当初からの指定管理者不在にあつては平成20年改正条例第7条の規定による改正前の加古川市都市公園条例別表第2(4)の部アの款に規定する額を使用料として、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第9条の2第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 市長は、前項の使用料について、当初からの指定管理者不在にあつては第13条の規定による減免の例により、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第9条の2第4項の基準により、減額し、又は免除することができる。

5 附則第3項の規定により既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は、当初からの指定管理者不在にあつては第13条の2の規定による還付の例により、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第9条の2第5項の基準により、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(昭和49年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月3日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2(4)の部の改正規定は、平成3年10月10日から施行する。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第8号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2(4)の部アにグラウンドの款を加える改正規定(照明設備の項に係る部分に限る。)は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条、第7条、第9条、第11条第1号及び第4号、第13条、第13条の2並びに第14条の改正規定は公布の日から、別表第1に権現総合公園の項を加える改正規定及び別表第2(4)の部にエの款を加える改正規定は平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例及び加古川市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第44号)

この条例は、令和4年5月9日から施行する。ただし、第10条の5の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 1号施行日以後における競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物による占用に係る使用料の徴収その他の行為は、1号施行日前においても行うことができる。

5 2号施行日以後の日岡山公園における行為に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、2号施行日前においても行うことができる。

別表第1(第6条の3関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

日岡山公園

第1テニスコート、第2テニスコート、野球場、グラウンド

志方東公園

テニスコート、多目的運動場の照明施設

加古川運動公園

陸上競技場

別表第2(第9条関係)

(1) 公園施設を設け公園を使用する場合の使用料

種類

単位

金額

数量

期間

公園施設を設ける場合

1平方メートル

1年

500円

法第5条第1項の許可を受ける者を公募により選定する場合又は法第5条の2第1項に規定する公募設置等指針を定める場合における使用料の額は、この表に規定する額を下回らない額において公募の際の提案に係る使用料の額を勘案して市長が定める額とする。

(2) 公園を占用する場合の使用料

種類

単位

金額

数量

期間

電柱、支柱、支線柱又は支線

1本

1年

2,440円

共架電柱

1本

1年

1,560円

電話柱、支柱、支線柱又は支線

1本

1年

980円

共架電話柱

1本

1年

620円

その他の柱類

1本

1年

2,150円

公衆電話所

1個

1年

2,560円

郵便差出箱

1個

1年

1,050円

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

155円

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

190円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

380円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

910円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

1,640円

送電塔、鉄塔その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

1,640円

工事用板囲、足場その他これらに類する工事用施設

地面

1平方メートル

1月

880円

上空

1平方メートル

1月

408円

標識、掲示板、ボンボリ、とうろう、アーチその他これらに類するもの

1平方メ―トル

1月

760円

(3) 行為の許可を受けた場合の使用料

種類

単位

金額

数量

期間

売店、露店、荷物預り所、催物その他これらに類する工作物

1平方メートル

1日

40円

営業のための写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

1人

1日

1,200円

興行

1平方メートル

1日

60円

(4) 有料公園施設を使用する場合の使用料

ア 志方東公園

種類

単位

金額

多目的運動場の照明施設

照明設備

1時間

700円

イ 加古川運動公園

種類

単位

金額

陸上競技場

主競技場

専用使用

1時間

3,000円

個人使用

1人1回

一般 400円

生徒等 200円

照明設備

専用使用

照度1

1時間

5,000円

照度2

1時間

2,500円

個人使用

1人1回

200円

補助競技場

専用使用

1時間

700円

個人使用

1人1回

一般 200円

生徒等 100円

照明設備

専用使用

1時間

1,000円

個人使用

1人1回

100円

附属設備 1設備

1回

10,000円以内で別に規則で定める額

1 営利を目的として使用するときは、使用料の10分の10に相当する額を加算する。

2 入場料その他これに類するものを徴収するときは、税引入場料総額の10分の1に相当する額を加算する。

3 「生徒等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童及び生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

別表第3(第9条の2関係)

ア 日岡山公園

種類

単位

金額

第1テニスコート

1面

1時間

700円

照明設備 1面

1時間

300円

第2テニスコート

1面

1時間

500円

照明設備 1面

1時間

300円

野球場

グラウンド(スタンドを含む。)

1時間

3,000円

照明設備

照度1

1時間

3,500円

照度2

1時間

2,600円

附属設備 1設備

1回

1,500円以内で別に規則で定める額

グラウンド

人工芝グラウンド

1時間

3,000円

照明設備

1時間

1,000円

附属設備 1設備

1回

1,000円以内で別に規則で定める額

営利を目的として利用するときは、利用料金の10分の10に相当する額を加算する。

イ 志方東公園

種類

単位

金額

テニスコート

1面

1時間

700円

照明設備 1面

1時間

300円

営利を目的として利用するときは、利用料金の10分の10に相当する額を加算する。

加古川市都市公園条例

昭和34年4月1日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年10月3日 条例第36号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和54年4月1日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第9号
平成7年3月30日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第36号
平成11年3月30日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年6月30日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第24号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年12月18日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第32号
平成25年12月25日 条例第34号
平成30年3月30日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第16号
令和3年3月31日 条例第21号
令和3年12月24日 条例第44号
令和5年12月20日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第36号