○加古川市空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例
平成13年3月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止について、必要な事項を定めることにより、環境の美化を推進し、もって良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料等を収納していた缶、びんその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、使用済みの釣り糸及び釣り針その他のごみをいう。
(2) 投げ捨て ごみ箱その他の空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)以外に空き缶等を捨てることをいう。
(3) 公共の場所 公有の場所であるか、私有の場所であるかを問わず、道路、公園、緑地、広場、海岸、港湾、河川、ため池、駅等の不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、投げ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止について、必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃その他環境の美化の推進に努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等及び飼い犬のふんを持ち帰り、又は適切な回収容器に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域における清掃その他環境の美化の推進に努めなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃その他空き缶等の散乱の防止に努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において投げ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第8条 飼い犬の所有者又は占有者は、当該飼い犬が公共の場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを放置してはならない。
(勧告及び命令)
第9条 市長は、第7条の規定に違反して投げ捨てを行った者に対し、環境の美化の推進を図るため、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わない者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(投げ捨て防止重点区域)
第10条 市長は、投げ捨てを防止し、環境の美化を推進することが特に必要と認められる区域を投げ捨て防止重点区域として指定し、投げ捨てを防止するために必要な施策を重点的に実施することができる。
2 前項の規定による指定は、その区域を告示することにより行うものとする。
(関係機関への要請)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、公共の場所の管理者に対し、空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止について、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(罰則)
第13条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。