○加古川歯科保健センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 休日における救急の歯科診療(以下「休日救急歯科診療」という。)、身体障害又は知的障害その他障害を有する者の歯科診療(以下「障害者歯科診療」という。)並びに歯科保健指導及び歯科健康教育を行うため、歯科医療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科医療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川歯科保健センター
位置 加古川市米田町船頭5番地の1
(開館時間等)
第2条の2 加古川歯科保健センター(以下「歯科センター」という。)の開館時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間等を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休日救急歯科診療 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日から翌年の1月3日までの日その他規則で定める日(以下「休日等」という。)の午前9時から正午まで
(3) 障害者歯科診療 月曜日、水曜日及び木曜日のうち規則で定める日の午後1時から午後5時まで(前号に規定する日を除く。)
(休館日)
第2条の3 歯科センターの休館日は、土曜日(休日等が土曜日に当たる日を除く。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(診療科目)
第3条 歯科センターの診療科目は、歯科とする。
(障害者歯科診療の対象者)
第4条 歯科センターにおいて障害者歯科診療を受けることができる者は、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町に住所を有する者その他市長が特に必要と認める者とする。
(1) 一般の歯科の診療所で診療が可能であると認められる者
(2) 歯科センターの機能上診療ができない者
(3) その他規則で定める者
(使用料及び手数料)
第5条 歯科センターにおいて診療及び指導を受けようとする者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額
(2) 法律により別に定めのある協定については、その療養に要する費用の額の算定方法により算定した額
(3) 前2号に規定する使用料の額の算定方法により難い使用料の額については、規則で定める額
3 第1項に規定する手数料の額は、次のとおりとする。
診断書又は証明書 1通につき 3,000円以内
(使用料及び手数料の徴収)
第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令に定めのあるもののほか、その都度徴収する。
(使用料及び手数料の減免又は徴収猶予)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第5条に規定する使用料及び手数料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(指定管理者による管理等)
第8条 市長は、次に掲げる業務を歯科センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 歯科センターにおける診療に関する業務
(2) 歯科センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他歯科センターの管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第9号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第2条の2第2号の改正規定(「午後5時」を「正午」に改める部分を除く。)及び第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。