○東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 夜間及び休日において救急の医療を必要とする者に対し、応急の医療を行うため、夜間休日応急診療センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間休日応急診療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東はりま夜間休日応急診療センター

位置 加古川市東神吉町西井ノ口379番地の1

(診療科目)

第3条 東はりま夜間休日応急診療センター(以下「応急診療センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療時間)

第4条 応急診療センターの診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、診療時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までをいう。以下同じ。) 午前9時から午後6時まで及び午後9時から翌日午前6時までの範囲内で規則で定める時間

(2) 休日以外の日 午後9時から翌日午前6時までの範囲内で規則で定める時間

(使用料及び手数料)

第5条 応急診療センターにおいて診療を受けようとする者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 応急診療センターの使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額

(2) 法律により別に定めのある協定については、その療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

(3) 前2号に規定する使用料の額の算定方法により難い使用料の額については、規則で定める額

3 手数料は文書料とし、その額は次のとおりとする。

診断書、証明書その他の文書 1通につき 5,000円以内

(使用料及び手数料の徴収)

第6条 前条に定める使用料及び手数料は、法令に定めのあるもののほか、その都度徴収する。

(使用料及び手数料の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、特別な理由があると認める場合は、第5条に定める使用料及び手数料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(指定管理者による管理等)

第8条 市長は、次に掲げる業務を応急診療センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 応急診療センターにおける診療に関する業務

(2) 応急診療センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他応急診療センターの管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条及び前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第35号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日の午後9時以後に診療を行う施設の名称及び位置について適用し、同日の午前0時から午前6時までの間に診療を行う施設の名称及び位置については、なお従前の例による。

東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日 条例第17号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第17号
平成6年10月1日 条例第26号
平成9年12月22日 条例第35号
平成17年6月30日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第16号