○加古川市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 市民福祉の向上に寄与するため、火葬の施設として斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市斎場

位置 加古川市上荘町白沢259番地の27

(開場時間)

第2条の2 加古川市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第2条の3 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 1月1日

(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(業務)

第3条 斎場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 胞衣、手術肢体等の焼却に関すること。

(3) 小動物の火葬に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な業務

(使用の許可等)

第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理等)

第8条 市長は、次に掲げる業務を斎場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 斎場の使用の許可に関する業務

(3) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他斎場の管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第2条の2第2条の3第4条第6条及び前条の規定の適用については、第2条の2及び第2条の3中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第2条の3第2号中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第4条第6条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月15日から施行する。

(加古川市火葬場使用料条例の廃止)

2 加古川市火葬場使用料条例(昭和25年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料の額については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第21号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

使用料

市民

市民以外

火葬炉

大人(12歳以上の者をいう。)

1体につき

無料

30,000円

小人(12歳未満の者をいう。)

1体につき

無料

15,000円

死産児1体につき

無料

5,000円

胞衣、手術肢体等

1件につき

1,000円

2,000円

小動物1体につき

1キログラム未満

1,000円

2,000円

1キログラム以上20キログラム未満

2,000円

4,000円

20キログラム以上40キログラム未満

4,000円

8,000円

40キログラム以上

6,000円

12,000円

待合室(和室)

1回(3時間以内)につき

3,000円

6,000円

備考 この表において「市民」とは、死亡者が死亡当時に本市に住所を有するもの(小動物の場合にあつては、その飼い主が本市に住所を有するもの)をいう。

加古川市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月30日 条例第15号

(平成28年7月1日施行)