○加古川市斎場の設置及び管理に関する条例
昭和61年9月30日
条例第15号
(設置)
第1条 市民福祉の向上に寄与するため、火葬の施設として斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市斎場
位置 加古川市上荘町白沢259番地の27
(開場時間)
第2条の2 加古川市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休場日)
第2条の3 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 1月1日
(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務)
第3条 斎場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 胞衣、手術肢体等の焼却に関すること。
(3) 小動物の火葬に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な業務
(使用の許可等)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理等)
第8条 市長は、次に掲げる業務を斎場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 斎場の使用の許可に関する業務
(3) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他斎場の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月15日から施行する。
(加古川市火葬場使用料条例の廃止)
2 加古川市火葬場使用料条例(昭和25年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成10年12月22日条例第33号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 使用料 | |||
市民 | 市民以外 | |||
火葬炉 | 大人(12歳以上の者をいう。) 1体につき | 無料 | 30,000円 | |
小人(12歳未満の者をいう。) 1体につき | 無料 | 15,000円 | ||
死産児1体につき | 無料 | 5,000円 | ||
胞衣、手術肢体等 1件につき | 1,000円 | 2,000円 | ||
小動物1体につき | 1キログラム未満 | 1,000円 | 2,000円 | |
1キログラム以上20キログラム未満 | 2,000円 | 4,000円 | ||
20キログラム以上40キログラム未満 | 4,000円 | 8,000円 | ||
40キログラム以上 | 6,000円 | 12,000円 | ||
待合室(和室) | 1回(3時間以内)につき | 3,000円 | 6,000円 |
備考 この表において「市民」とは、死亡者が死亡当時に本市に住所を有するもの(小動物の場合にあつては、その飼い主が本市に住所を有するもの)をいう。