○加古川市障害者施策推進協議会条例

昭和49年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、加古川市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 法第2条に規定する障害者及び同条に規定する障害者の福祉に関する事業に従事する者

2 前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総括し協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉事務所で処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第5条の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

(平成6年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「加古川市心身障害者対策協議会」を「加古川市障害者施策推進協議会」に定める。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

加古川市障害者施策推進協議会条例

昭和49年4月1日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)