○加古川市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和47年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、社会福祉法人に対し、その者が行う本市区域内に係る事業(本市区域外に係る事業のうち、規則で定める基準に該当するものを含む。)につき、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(対象事業)
第3条 前条の規定により助成することができる事業は、法に規定する社会福祉事業とする。
(条件)
第4条 市長は、第2条の規定により助成する場合、必要な条件を付することができる。
(申請)
第5条 社会福祉法人が、第2条の規定により助成を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(補助金等の目的外使用等の禁止)
第6条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産(以下「補助金等」という。)を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(補助金等の返還)
第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。