○加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、青少年の心身ともに健全な育成及び生涯学習の推進を図るため、野外活動施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市立野外活動センター

位置 加古川市東神吉町天下原715番地の5

(事業)

第3条 加古川市立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の野外における学習及び集団生活のため施設を利用させること。

(2) 青少年の野外レクリエーシヨンのため施設を利用させること。

(3) 青少年指導者及びレクリエーシヨン指導者の研修のため施設を利用させること。

(4) 生涯学習のため施設を利用させること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 野外活動センターに必要な職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 野外活動センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、野外活動センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、野外活動センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 野外活動センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するとき。

(4) 野外活動センターの管理運営上支障があるとき。

(5) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 野外活動センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用する期日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の規定による使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により野外活動センターの施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成8年7月20日以後に施設を使用する分について適用し、同日前に施設を使用する分については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、平成13年4月1日以後に加古川市立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に野外活動センターの使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第29号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第5条、第9条及び第13条の規定 平成17年10月1日

(2) 第2条、第6条、第10条及び第14条の規定 平成17年10月24日

(3) 第3条、第7条、第11条及び第15条の規定 平成17年11月1日

(4) 第4条、第8条、第12条及び第16条の規定 平成18年3月20日

(令和元年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例第7条及び第11条の2第2項の改正規定、第2条中加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例第6条の改正規定、第3条中加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例第8条の改正規定、第4条中加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例第6条にただし書を加える改正規定並びに第5条中加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条第1項の改正規定(「別表に定める」を「1面ごとに1時間につき700円(使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。)の」に改める部分を除く。)並びに第11条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第2、加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条(使用料の額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

市内居住者

市外居住者

宿泊の場合

テントサイト

1人1泊につき 500円

1人1泊につき 1,000円

ふれあいの森宿泊館

1人1泊につき 1,000円

1人1泊につき 2,000円

宿泊以外の場合

屋外施設

1人1日につき 100円

1人1日につき 200円

ふれあいの森工作館

1人1日につき 100円

1人1日につき 200円

加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)