○加古川市社会教育推進員設置に関する条例

昭和54年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及び社会教育審議会答申(昭和46年)の趣旨を達成するために、本市に社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、400人以内とする。

(任務)

第3条 推進員の任務は、社会教育の推進をはかるために、適切な活動をするものとする。

2 推進員は、相互に密接に連絡をとり、協力し合うものとし、社会教育機関と連けいして活動するものとする。

(委嘱)

第4条 推進員は、社会教育の推進に理解と認識を有し活動できるもので、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

加古川市社会教育推進員設置に関する条例

昭和54年4月1日 条例第13号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第17号