○加古川市社会教育推進員設置に関する条例
昭和54年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及び社会教育審議会答申(昭和46年)の趣旨を達成するために、本市に社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、400人以内とする。
(任務)
第3条 推進員の任務は、社会教育の推進をはかるために、適切な活動をするものとする。
2 推進員は、相互に密接に連絡をとり、協力し合うものとし、社会教育機関と連けいして活動するものとする。
(委嘱)
第4条 推進員は、社会教育の推進に理解と認識を有し活動できるもので、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。