○加古川市青少年問題協議会条例

昭和56年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、加古川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任命又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第6条 協議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受けて、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市青少年問題協議会条例の廃止)

2 加古川市青少年問題協議会条例(昭和35年条例第17号)は、廃止する。

(平成12年12月22日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加古川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)を次のように改正する。

第1条の表加古川市青少年問題協議会の項を削る。

加古川市青少年問題協議会条例

昭和56年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)