○加古川市就学援助規則

昭和54年8月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて、就学困難と認められる児童、生徒及び入学予定者の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、法第18条に規定する学齢児童で加古川市立小学校に在籍する者をいう。

(2) 「生徒」とは、法第18条に規定する学齢生徒で加古川市立中学校に在籍する者をいう。

(3) 「入学予定者」とは、次年度に加古川市立の小学校又は中学校に入学を予定している者で市内に住所を有するものをいう。

(4) 「保護者」とは、法第16条に規定する保護者をいう。

(5) 「就学援助」とは、就学に必要な費用の一部を援助することをいう。

(受給資格)

第3条 就学援助を受けることができる者は、児童、生徒又は入学予定者の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別に定める認定基準により援助を必要と認める者

(就学援助の種類)

第4条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費、通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 入学準備金

(5) 修学旅行費

(6) 卒業アルバム代等

(7) 学校給食費

(8) 医療費

2 前条第1号に該当する保護者で、生活保護法第12条に規定する生活扶助を受けている者は、前項第3号及び第4号に掲げる就学援助を受けることができない。

3 前条第1号に該当する保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、第1項第1号第2号第6号及び第7号に掲げる就学援助を受けることができない。

4 第1項第4号に掲げる就学援助(他の市町村からの同等の援助を含む。以下この項において同じ。)を受けた保護者は、当該就学援助の対象となつた児童又は生徒につき同項第3号に掲げる就学援助を受けることができない。ただし、当該保護者が受けた同項第4号に掲げる就学援助の額が同項第3号に掲げる就学援助の額に満たないときは、その差額に相当する額の当該就学援助を受けることができる。

(就学援助の額)

第5条 就学援助の額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。

(申請)

第6条 援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により教育委員会に申請しなければならない。

(認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があつた場合は、審査を行い、必要と認めるときは就学援助についての認定をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助についての認定をした場合は、申請者に認定の通知をするものとし、認定しないと決定した場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(執行等についての学校長への委任)

第8条 前条により就学援助の認定を受けた保護者(入学予定者の保護者を除く。)は、就学援助に関する請求、受領及び執行について学校長に委任することができる。

2 委任を受けた学校長は、就学援助の請求、受領及び執行について善良なる管理者の注意をもつて事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。

(給付方法)

第9条 就学援助に係る給付は、第7条第1項の規定により認定を受けた保護者に対し直接これを行う。ただし、前条の規定により学校長が委任を受けている場合においては、その給付について学校長が受領する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第7号の就学援助に係る給付については、現物給付によって行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第8号の就学援助に係る給付については、教育委員会が医療機関又は薬局の請求により、直接当該医療機関又は薬局に支払うことができる。

(異動の届出)

第10条 就学援助を受けている保護者は、当該就学援助を必要としなくなつたとき又は申請の内容に変更が生じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(受給者の責務)

第11条 就学援助を受けている保護者は、第1条に定める目的に従い、給付を受けたものを公正かつ効果的に使用しなければならない。

(認定の取消し及び給付の返還)

第12条 教育委員会は、就学援助を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する受給資格に該当しなくなつたとき。

(2) 就学援助の対象となる入学予定者が加古川市立の小学校又は中学校に入学しなかつたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により就学援助に係る給付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、就学援助を必要としなくなつたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定を取り消した場合で、必要があると認めるときは、当該保護者に対し、既に給付した就学援助の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分に係る就学援助から適用する。

(平成13年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

加古川市就学援助規則

昭和54年8月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年8月1日 教育委員会規則第9号
平成13年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
平成29年12月20日 教育委員会規則第9号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年8月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号