○重要な公の施設に関する条例

昭和40年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止について定めるものとする。

(議会の普通議決を経なければならない重要な公の施設の利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設の利用は、次の各号に掲げる公の施設につきそれぞれ当該各号に掲げる期間でかつ独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 公会堂 10年

(2) 公園 10年

(3) 社会教育施設 10年

(4) 老人福祉施設 10年

(5) 児童福祉施設 10年

(6) 自動車運送事業施設 10年

(7) 火葬場 10年

(8) 港湾事業施設 10年

(9) 体育施設 10年

(10) 図書館 10年

(11) 学校 10年

(12) 公益質屋 10年

(13) 食肉センター 10年

(14) 加古川市民プール 10年

(議会の特別議決を要する特に重要な公の施設の利用及び廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設の利用及び廃止とは、次の各号に掲げる公の施設につき、これを廃止し、又はそれぞれ当該各号に掲げる期間で、かつ独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 水道事業施設 5年

(2) 下水道事業施設 5年

(3) 清掃事業施設 5年

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 重要な財産又は営造物に関する条例(昭和28年7月24日条例第13号)は、廃止する。

(昭和44年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条中重要な公の施設に関する条例第2条の改正規定(「第96条第1項第10号」を「第96条第1項第11号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

重要な公の施設に関する条例

昭和40年4月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和44年7月1日 条例第25号
昭和49年12月26日 条例第42号
平成23年3月31日 条例第3号
令和3年9月30日 条例第28号