○財産区の財産の管理及び処分に関する条例

昭和40年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(区有財産の管理及び処分の方法)

第2条 区有財産の管理及び処分については、市有の財産の管理及び処分の例により、これを行なうものとする。

(区有金の使途)

第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、次に掲げる費用に充てることができる。

(1) 住民の福祉の増進若しくは公益上必要と認める事業に要する費用

(2) 区有財産の維持管理に要する費用

(3) 管理会に要する費用

(4) 市の事務に要する費用

(5) その他、財産区の管理者(以下「管理者」という。)が必要であると認める費用

(区有金支出の限度額)

第4条 前条の費用は、次に掲げる額の範囲内において支出するものとする。

(1) 前条第1号から第3号までの費用は、その必要とする額

(2) 前条第4号の費用は、区有財産の処分代金の1割に相当する額

(3) 前条第5号の費用は、前2号に規定する額を控除した額の範囲内で、その都度管理者が必要と認める額

(基金)

第5条 当該年度において歳計に剰余があるときは、第3条第1号から第3号及び第5号に規定する費用に充てるため、剰余金の全部又は一部を基金として積立てることができる。

(財産区管理会の設置及び組織)

第6条 区有財産の管理及び処分に関し必要があるときは、市長は当該財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもつて組織する。

3 委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員はその前任者の残任期間とする。

4 第1項の管理会が置かれる財産区は、規則で定める。

(委員の選任)

第7条 委員は、当該財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者で、加古川市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有するもの」という。)のうちから市長が選任する。

2 委員の任期満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員を補充しなければならない。

(失職及び資格決定)

第8条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第11条第2項の規定にかかわらず、その議会に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第9条 管理会は委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは予め会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第10条 管理会は会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があつたときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第11条 管理会は、4人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第12条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第13条 第6条の規定により管理会が置かれた場合、区有財産の管理又は処分で当該管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止、又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、地役権又は水利権の設定、賃貸借契約の締結、その他重要と認められる管理行為

(6) その他、市長が必要と認めた事項

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際すでに処分の決定をされたものについては、この条例に定める各規定により決定されたものとみなす。

財産区の財産の管理及び処分に関する条例

昭和40年4月1日 条例第15号

(昭和40年4月1日施行)