○財産区の財産の管理及び処分に関する条例
昭和40年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。
(区有財産の管理及び処分の方法)
第2条 区有財産の管理及び処分については、市有の財産の管理及び処分の例により、これを行なうものとする。
(区有金の使途)
第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、次に掲げる費用に充てることができる。
(1) 住民の福祉の増進若しくは公益上必要と認める事業に要する費用
(2) 区有財産の維持管理に要する費用
(3) 管理会に要する費用
(4) 市の事務に要する費用
(5) その他、財産区の管理者(以下「管理者」という。)が必要であると認める費用
(区有金支出の限度額)
第4条 前条の費用は、次に掲げる額の範囲内において支出するものとする。
(2) 前条第4号の費用は、区有財産の処分代金の1割に相当する額
(財産区管理会の設置及び組織)
第6条 区有財産の管理及び処分に関し必要があるときは、市長は当該財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもつて組織する。
3 委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員はその前任者の残任期間とする。
4 第1項の管理会が置かれる財産区は、規則で定める。
(委員の選任)
第7条 委員は、当該財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者で、加古川市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有するもの」という。)のうちから市長が選任する。
2 委員の任期満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員を補充しなければならない。
(失職及び資格決定)
第8条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。
(会長)
第9条 管理会は委員のうちから会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは予め会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第10条 管理会は会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があつたときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第11条 管理会は、4人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
第12条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第13条 第6条の規定により管理会が置かれた場合、区有財産の管理又は処分で当該管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止、又は使用関係の変更
(5) 植林、伐採、地役権又は水利権の設定、賃貸借契約の締結、その他重要と認められる管理行為
(6) その他、市長が必要と認めた事項
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。