○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和25年11月29日

条例第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」において、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、市役所の掲示場によりこれを行う。

2 前項の「財政事情」写本は、その発行の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和25年6月15日に遡つて適用する。

2 この条例により、初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。

(昭和39年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和25年11月29日 条例第20号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和25年11月29日 条例第20号
昭和39年10月5日 条例第32号
平成7年3月30日 条例第5号