○失業者の退職手当支給規則

昭和51年4月1日

規則第9号

失業者の退職手当支給規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、同条第1項の退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給額、支給条件その他支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給要件)

第2条 勤続期間12箇月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6箇月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長がやむを得ないと認めるものが、引き続き30日以上職業に就くことができないときに第9条の規定により、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する条例第2条の4及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び条例第11条の規定による退職手当(以下この条において「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の「基準勤続期間」とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)若しくは加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和29年規則第5号)又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12箇月以上(特定退職者にあつては6箇月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が認める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、第9条の規定により、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他次に掲げるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして第9条の2第1項各号に規定する職員が、同条の規定により、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

5 勤続期間6箇月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6箇月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6箇月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6箇月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が、次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは、「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは、「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(基本手当の日額)

第3条 前条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第4条 賃金日額は、退職の月前における最後の6箇月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5箇月。以下「退職の月前6箇月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が退職の月前6箇月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6箇月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6箇月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6箇月の各月において受けるべき基本給月額(条例第8条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6箇月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6箇月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6箇月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6箇月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第5条 市長は、退職した者が第2条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、加古川市職員退職票(様式第1号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第6条 市長は、勤続期間12箇月未満の者が退職する場合においては、加古川市職員在職票(様式第2号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、常時勤務に服することを要しない者のうち、第2条第3項の規定に該当しないものが退職する場合には、この限りでない。

(退職票の提出)

第7条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第5条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第5項に規定する受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第8条 市長は、受給資格者が前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後に氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、受給資格者氏名・住所変更届(様式第3号の2)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 市長は、受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(受給期間延長の申出)

第9条 第2条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第4号)に医師の証明書その他の次に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び次条において同じ。)を添えて市長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて、市長が正当な理由があると認めるときは、これを添えないことができる。

(1) 疾病又は負傷(第2条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 前項に規定する申出は、当該申出に係る者が第2条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについて、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項に規定する申出をした者が第2条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第5号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 第2条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項の場合に、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出及び第6項の場合について準用する。

(支給期間の特例の申出)

第9条の2 第2条第4項の規定による申出(同条第1項に規定する退職の日(以下この条において「退職の日」という。)後に同条第4項に規定する事業(以下この条において「事業」という。)を開始した職員又は次に掲げる職員が行う申出に限る。以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他これらの職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによつて行うものとする。

(1) 退職の日以前に事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が退職の日後に事業を開始した職員又は第1項各号に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する前条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 前条第1項ただし書の規定は第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第7項の規定は特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で第2条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 第2条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 第2条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は、毎月21日又は市長の指定する日にそれぞれの前日までの間における失業の認定(待期日数の間において第7条の求職の申込みをしたが、管轄公共職業安定所が適当な就職のあつせんをできなかつたことの認定をいう。以下同じ。)を受けた日数分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示して、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第7条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示して、失業の認定を受けなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第13条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第7号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第8号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

5 第9条第1項ただし書の規定は、第1項及び第3項の場合に準用する。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第14条 受給資格者は、第2条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 第9条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は、第2条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 第9条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

(退職票等の提出)

第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が第2条第1項に規定する期間(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間)内に条例第1条に掲げる者となつた場合においては、当該退職票又は在職票を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12箇月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第17条 受給資格者又は勤続期間12箇月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第18条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは、「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第18条の2 市長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に出頭して退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第9号の2。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第19条 市長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に出頭して退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第10号。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第20条 第5条第7条前段第8条第2項及び第3項第10条第2項第12条第1項並びに第16条から第18条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第10条第2項各号を除く。)中「第2条第1項又は第3項」とあるのは、「第2条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは、「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは、「高年齢受給資格者」と、「第2条第1項」とあるのは、「第2条第5項」と、「受給資格証」とあるのは、「高年齢受給資格証」と、「第2条第1項に規定する期間(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間)内に」とあるのは、「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第5条第7条前段第8条第2項及び第3項第10条第2項第12条第1項並びに第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第10条第2項各号を除く。)中「第2条第1項又は第3項」とあるのは、「第2条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは、「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは、「特例受給資格者」と、「第2条第1項」とあるのは、「第2条第7項」と、「受給資格証」とあるのは、「特例受給資格証」と、「第2条第1項に規定する期間(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間)内に」とあるのは、「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で第2条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、第2条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示して、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第21条 特例一時金に相当する退職手当で第2条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第20条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第20条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、第2条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第20条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提示して、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者又は第2条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては、就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては、再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の3)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の4)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては、常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に、第2条第11項第5号の規定による退職手当にあつては、移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては、求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては、求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号の3)に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日前の退職により支給する失業者の退職手当については、なお従前の例による。

3 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第2条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(昭和60年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日規則第61号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「6箇月以上」を「12箇月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6箇月以上)」に改める部分及び「退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の」を「、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「6箇月以上」を「12箇月以上(特定退職者にあつては6箇月以上)」に改める部分を除く。)、同条第4項から第8項までの改正規定、同条第10項の改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第14条の改正規定及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対するこの規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職した加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)第1条に規定する職員(以下「退職職員」という。)であって、退職職員が退職の際勤務していた地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における加古川市職員退職手当支給条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新規則第2条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下この項、第5項及び第6項において「旧規則」という。)第2条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧規則第2条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新規則第2条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新規則第2条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する失業者の退職手当支給規則第2条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧規則第2条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新規則第2条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する失業者の退職手当支給規則第2条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(平成29年8月22日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条第10項(第2号に係る部分に限り、新規則附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)第1条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって失業者の退職手当支給規則第2条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの規則の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規則第2条第11項(第5号に係る部分に限り、失業者の退職手当支給規則第2条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(平成29年12月20日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(令和元年9月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第9条第2項の規定は、新規則第5条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月24日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)附則第3項の規定は令和4年4月1日から、新規則第2条第2項の規定はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月から適用する。

(経過措置)

3 新規則第2条第4項及び第9条の2の規定は、施行日以後に新規則第2条第4項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとして新規則第9条の2第1項各号に規定する職員に該当するに至った者について適用する。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(令和5年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第14号の3まで〔省略〕

失業者の退職手当支給規則

昭和51年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和60年3月27日 規則第5号
平成元年3月28日 規則第10号
平成8年3月28日 規則第11号
平成12年12月22日 規則第61号
平成16年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第33号
平成21年12月25日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第15号
平成26年3月17日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第58号
平成28年12月28日 規則第65号
平成29年8月22日 規則第49号
平成29年12月20日 規則第59号
令和元年9月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第57号
令和4年9月30日 規則第38号
令和4年12月20日 規則第43号
令和5年3月24日 規則第6号