○加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年7月24日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、報酬の額(加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第5条第1項又は第2項の規定に基づき計算して得た額から地域手当に相当する額(加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)を減じて得た額をいう。以下同じ。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中加古川市職員の育児休業等に関する条例第22条第1項の改正規定(「部分休業」の右に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第2項の改正規定(「による育児時間」の右に「(以下「育児時間」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則に1項を加える改正規定、第5条中加古川市職員の給与に関する条例第11条の2第1号、第2号及び第4号の改正規定並びに第12条第2項の改正規定(「を超えて」を「外に」に改める部分に限る。)並びに第8条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の改正規定(「準職員及び」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(同条にただし書を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年7月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年7月24日 条例第7号
平成25年9月30日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第24号