○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例

昭和26年3月29日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、総合計画(市政の総合的かつ計画的な運営を図るため、目標とするまちの将来像及びその実現に向けた施策の基本的な方針等を定める本市の最上位の計画をいう。)の策定、変更及び廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年11月12日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日に遡つて適用する。

(昭和27年10月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月8日から適用する。

(昭和29年8月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第27号)

この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例

昭和26年3月29日 条例第32号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和26年3月29日 条例第32号
昭和26年11月12日 条例第58号
昭和27年10月31日 条例第22号
昭和29年8月17日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第27号