○市制施行
昭和25年6月12日
兵庫県告示第340号
地方自治法第7条第1項の規定により新たに加古川市を置くことにつき、兵庫県会の議決を経て次のとおり定める。
昭和25年6月15日から加古郡加古川町、神野村、野口村、平岡村及び尾上村を廃し、その区域をもつて、新たに加古川市を設置する。
昭和25年6月12日 県告示第340号
(昭和25年6月12日施行)