1 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。4月1日までに廃車手続きをされた場合は課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては1年分の税金が課税されます(自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度はありません)。2① 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等を持っている人のうち、日常生活において軽自動車等が必要不可欠な生活手段となっている場合、納期限までに申請することにより、軽自動車税の種別割が減免されます。 なお、自動車税の種別割の減免制度については、加古川県税事務所(TEL421-1101)までお問い合わせください。 ただし、減免が受けられるのは身体障がい者等1人につき1台ですので、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。② 車いす移動車など障がい者送迎用のための装置を備えて製造されたり、構造変更を施した軽自動車等について、納期限までに申請することにより、軽自動車税(種別割)が減免されます。種別割の税率3原動機付自転車及び二輪車等種 類標識加古川市姫路軽自動車税原 付小型特殊自動車2輪の軽自動車(125㏄超から250㏄以下)白2輪の小型自動車(250㏄超)白農耕作業用その他のものナンバープレート緑車検の有無無無無無無無無有の色白50㏄(0.60kW)以下黄90㏄(0.80kW)以下125㏄(1.00kW)以下桃ミニカー50㏄(0.60kW)以下水色税 率2,000円2,000円2,400円3,700円2,400円5,900円3,600円6,000円41種別割の減免軽自動車税軽自動車税(種別割)とは
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