①平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は対象外)②床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下)一戸当たり120㎡までの住居部分令和6年3月31日までに改修工事が完了したもの税額の3分の1(※都市計画税は対象外、長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2)改修工事が完了した翌年度対象住宅対象範囲改修期間軽減額減額期間下記のうちいずれかに該当する場合1.下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの工事内容2.上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のい ・太陽光発電装置 ・高効率空調機 ・高効率給湯器 ・太陽熱利用システム改修工事完了後3か月以内に、市役所資産税課に申告してください。【添付書類】・工事証明書、領収書・建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関等が発行した増改築申告方法※ 建築士が証明を行った場合は「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済※ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定を受けて改修されたことを証明する書類※ 国又は地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その内容を確認できる書類①窓の改修工事(※必須) ②天井の断熱性を高める改修工事③壁の断熱性を高める改修工事 ④床の断熱性を高める改修工事ずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの等工事証明書証」(写し)の添付が必要となります。3636 減額措置は重複して受けることはできません。ただし、「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」は重複して受けることができます。住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 省エネ改修が行われた既存住宅で、次の要件にあてはまるときは、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
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