令和4年度市税のしおり
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NN+136,000円◯ 徴収方法 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の年税額の2分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月・12月・翌年2月)に、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額を本徴収します。※ 特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期分を普通徴収によ特別徴収を開始する年度の徴収方法徴収方法期 別徴収月徴収税額年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6◯ 転出があった場合の特別徴収継続・令和5年1月2日から3月31日に転出  →令和4年度の本徴収及び令和5年度の仮徴収を継続、令和5年度の本徴収を停止・令和5年4月1日から令和6年1月1日に転出  →令和5年度の仮徴収及び本徴収を継続、令和6年度の仮徴収を停止◯ 税額変更があった場合の特別徴収継続 市長から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)へ公的年金から特別徴収する税額を通知(7月頃)した後に、特別徴収税額に変更があった場合、12月分もしくは2月分の特別徴収税額を変更できる場合のみ、変更後の特別徴収税額により特別徴収を継続します。り、下半期分を特別徴収により納めていただきます。(例)65歳以上の公的年金受給者(夫の個人住民税60,000円、妻は非課税)6月1818期別徴収月徴収税額令和4年度年度年税額60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円(医療費控除増等)10,000円10,000円10,000円 2,000円 2,000円 2,000円N+260,000円 6,000円 6,000円 6,000円14,000円14,000円14,000円N+360,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円普通徴収上半期9月10月仮徴収6月4月8月徴収月別の税額=(令和3年度の年税額÷2)÷3仮徴収6月4月8月特別徴収下半期12月本徴収12月10月徴収月別の税額=(令和4年度年税額-仮徴収額)÷3本徴収12月10月翌年2月翌年2月翌年2月

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