令和4年度市税のしおり
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◯市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合納税義務者の合計所得配偶者の合計所得◯市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合控除の種類一般の控除対象配偶者配偶者控 除老人控除対象配偶者配偶者48万円超50万円未満特 別50万円以上55万円未満控 除扶 養控 除障害者控 除同居特別障害者加算寡婦控除・ひとり親控除(父)ひとり親控除(母)勤労学生控除基 礎 控 除900万円以下950万円以下1,000万円以下900万円以下950万円以下1,000万円以下900万円以下950万円以下1,000万円以下900万円以下950万円以下1,000万円以下一般の扶養親族特定扶養親族老人扶養親族(同居老親等)一 般特 別金額5万円4万円2万円10万円6万円3万円5万円4万円2万円3万円2万円1万円5万円18万円10万円13万円1万円10万円12万円1万円5万円1万円5万円1313 所得税と市民税・県民税では、人的控除額に差があります。この差に基づく負担額を調整するために所得割額から下記の計算式に基づく金額を控除します。※合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。【計算方法】【控除の種類と金額】次の①と②のいずれか少ない額の5%に相当する金額①下表の控除の種類欄に適用があれば、同表金額欄適用箇所の合算金額②合計課税所得金額①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%に相当する金額①下表の控除の種類欄に適用があれば、同表金額欄適用箇所の合算金額②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

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