99所得金額調整控除 次の①または②のいずれかの要件に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。①前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、次のア~ウのいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。ア:本人が特別障害者に該当するイ:年齢23歳未満の扶養親族を有するウ:特別障害者である同一生計配偶者、もしくは扶養親族を有する【計算方法】 控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%②給与所得控除後の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(その金額が10万円を超える場合には10万円)及び、公的年金等に係る雑所得の金額(その金額が10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。【計算方法】 控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に対する雑所得(上限10万円) -10万円※①と②の両方に該当する方は、それぞれの所得金額調整控除の適用を※扶養控除とは異なるため、いわゆる共働き世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除①の適用を受けることができます。受けることができます。(限度額15万円)(限度額10万円)
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