問選挙管理委員会事務局☎427・935911令和5年3月号投票時間/午前7時~午後8時対18歳以上(平成17年4月10日までに生まれた人)の国民で、基準日(3月30日)時点で継続して3カ月以上市内に住んでいる人か住んでいたことがあり、その後も引き続き県内に住んでいる人持選挙のお知らせ券■令和4年12月31日以降に住所変更の届け出を行った場合他の都道府県から市内に転入他の都道府県へ転出県内の他の市町から市内に転入市内に継続して3カ月以上住んだ後、県内の他の市町に転出※県内の他の市町に転出後、さらに県内の他の市町に複数回転出した場合を含む。■投票所を変更します(次の投票所の選挙人は注意してください)第34投票所 平岡中学校体育館 →平岡中学校武道場■期日前投票 投票日に仕事やレジャーなどで投票に行けない人は、次の場所で投票ができます。※選挙のお知らせ券が届いていない場合でも、期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。●市役所市民ロビー日4月1日㈯~8日㈯午前8時30分~午後8時●加古川西公民館・別府公民館日4月2日㈰~8日㈯午前9時~午後6時●イオン加古川店2階特設会場日4月2日㈰~8日㈯午前10時~午後8時※いずれも土・日曜日、休館日も受け付け。場所によって投票開始日や時間が異なりますので、注意してください。■不在者投票 期日前投票の他、次の不在者投票制度を利用した投票もできます。●滞在地での投票…出張や旅行などの場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票※事前に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を市選挙管理委員会に郵送か持参する必要があります。市ホームページからダウンロードできます。●指定施設での投票…入院・入所している病院や老人ホームなどで投票※県選挙管理委員会が指定した施設に限られています。希望する人は施設の職員に申し出てください。●郵便などによる投票…重度の障がいのある人(※1)や、介護保険で「要介護5」と認定された人が郵便などを利用して自宅などで投票※事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。申請書は市ホームページからダウンロードできます。※1…身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち、両下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓などの障害の程度が一定以上。■選挙公報を確認してください 候補者の主張や経歴などを書いた選挙公報を、投票日の2日前までに新聞折り込みなどにより配布します。市役所案内や各市民センター・公民館、東加古川市民総合サービスプラザなどにもあります。また、県選挙管理委員会のホームページにも掲載されます。郵送希望者は市選挙管理委員会に連絡してください。※「点字・音声による選挙のお知らせ」を希望する場合はお問い合わせください。投票できません前住所地の選挙管理委員会で確認してください市選挙管理委員会へ確認してください※投票には「引き続き県内居住証明書の提示」か「引き続き県内に住所を有することの確認」が必要です。4月9日㈰は県議会議員選挙の投票日です
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