身体障害者手帳の申請

更新日:2023年05月29日

身体障害者手帳の申請手続き

 身体に障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓に障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当する人)には、本人の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
 手帳は1級から6級に区分されています。

身体障害者障害程度等級表は下記をご確認ください。

手帳の申請に必要なもの

身体障害者手帳の申請には、以下の4つのものが必要です。

  1. 身体障害者手帳交付申請書1部
    • 市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)、各市民センター(クリックすると一覧が確認できます。)にあります。
  2. 写真1枚
    • 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたものである必要があります。
  3. 身体障害者診断書・意見書1通
    • 様式(障害の部位によって異なります)は、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)、各市民センター(クリックすると一覧が確認できます。)にあります。また、身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成した診断書である必要があります。
  4. 申請者(対象者が15歳未満の児童の場合は、その児童)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(次の4点のいずれか1点)
      マイナンバーカード、通知カード、番号付住民票の写し、番号付住民票記載事項証明書
    • 本人確認について
      個人番号(マイナンバー)を収集するには身分確認が必要となりますが、身体障害者手帳の手続きでは、マイナンバーカードや上記「3.身体障害者診断書・意見書」により身分確認を行います。

 以上の1から4までの書類を揃えて、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)またはお近くの市民センター(クリックすると一覧が確認できます。)に提出してください。

 なお、対象者が15歳未満の児童の場合は、保護者(代表となるもの1人)が本人に代わり申請者となります。

 この場合、上記1から4までの書類に加え、申請者となる保護者(代表となるもの1人)の本人確認を行う必要がありますので、以下の書類もお持ちください。

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの書類の場合は1点
  • 健康保険証、年金手帳、各種受給者証など顔写真なしの書類場合は2点

申請に当たっての注意事項

身体障害者福祉法に基づく指定医師に、現在の障害の程度が手帳の交付に該当するかどうかについてよくご相談ください。
(指定医師…身体障害者手帳申請用の診断書が作成できる県知事指定の医師。)

  • 書類をご提出いただいてから、手帳の交付までには約2ヶ月程度の期間を要します。
  • 兵庫県社会福祉審議会へ諮問された場合は、約4~5ヶ月を要する場合があります。
  • 手帳の交付は、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)で行います。
  • 手帳が交付されたときは、文書にて連絡いたします。

各種届出

 次の事項に該当する場合は、必ず市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)に届出をしてください。

 届出に必要な書類については、障がい者支援課(079-427-9372)までお問い合わせください。

手帳の再交付

  • 障害の程度が変わったとき
  • 新たな障害が出たとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき

住所・氏名の変更

  • 市内で住所が変わったとき
  • 他の県や市町から転入したとき
  • 他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出てください。)
  • 氏名が変わったとき

手帳の返還

  • 障害の等級表に該当しなくなったき
  • 死亡したとき(関係者が返還してください。)
  • 新しい手帳が再交付されたとき

各種申請書

新規申請の場合

再認定時期到来による申請、障害等級変更の申請、紛失や破損による再交付申請の場合

居住地や氏名に変更があった場合

死亡等により返還する場合

障害種別ごとの診断書

市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)、各市民センター(クリックすると一覧が確認できます。)にあります。

障害福祉のしおり

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
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