療育手帳の申請

更新日:2021年12月15日

療育手帳の申請手続き

 知的障がい者(児)に対して一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、本人または保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき、「療育手帳」の交付を受けることができます。
 手帳はA判定・B1判定・B2判定に区分されます。

対象となる障害

 いろいろな原因によって脳の発達がうまくいかなかったか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な状態にあるもの

手帳の申請に必要なもの

1.療育手帳交付申請書1部

  申請用紙は、市役所障がい者支援課にあります。

2.写真1枚(18歳未満の場合は判定日に持参しても可)

  縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内のもの
  (18歳以上の方の申請については、必ず来庁時に持参してください。)

3.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

4.手続する者の身分証明書(写真付きのもの1点又は写真なしのもの2点)

  • 申請される場合は、まず市役所障がい者支援課へご相談ください。
  • 本人が18歳以上の場合は 、職員が生育歴等の聞き取りを行い、調査票を作成します。また、 関係機関への調査承諾書の提出も必要です。
  • 交付の申請された後、面談を行う判定日の通知があります。写真を持参のうえ、 判定を受けに行っていただきます。
  • 申請から手帳の判定の決定(交付)まで、およそ下記の期間を要します。
  • (1)18歳以上の方の場合
      4~6ヶ月程度かかります。また、発達障害で手帳の申請をされた方の場合、回の判定が必要なことがあります。
    (2)18歳未満の方の場合
      2~3ヶ月程度かかります。(兵庫県の判定実施機関の状況次第ではさらに期間を要することがあります。)

更新申請

  療育手帳には、更新の制度があります。手帳に記載の次期判定日までに更新申請をしてください。

  • 障害の程度が変わっていると思われる時も再判定を受けることができます。 市役所障がい者支援課にある申請書にて、療育手帳を持参して申請してください。
  • 18歳以上の方で今までに知的障害者更生相談所で療育手帳の判定を受けたことのある方については、判定に出向かなくても、前回の資料により障害程度は同じ判定のままで、新しく手帳を交付できる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
  • 更新について、申請から判定結果(交付)までに新規申請と同程度の期間がかかります。

各種届出

 次の事項に該当する場合は、必ず市役所障がい者支援課に届出をしてください。
 届出に必要な書類については、お問い合わせください。

手帳の再交付

  • 障害判定の程度が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき

住所・氏名の変更

  • 市内で住所が変わったとき
  • 他の県や市町から転入したとき (他県の場合は新規に交付される場合があります。)
  • 他の県や市町に転出したとき (転出先の福祉事務所に届け出)
  • 氏名が変わったとき

手帳の返還

  • 障害の等級表に該当しなくなったき
  • 死亡したとき(関係者が返還すること)
  • 新しい手帳が再交付されたとき

各種申請書

  各申請書は下記よりダウンロードできます。

新規、更新等の申請

18歳以上の方は、申請書以外に必要に応じて記載する書類があります。

記入例

手帳の再交付

記入例

手帳の氏名・住所等の変更、返還届

記入例

障害福祉のしおり

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。