利用者負担の軽減

更新日:2019年12月23日

高額障害福祉サービス等給付費等

 障害福祉サービス費や補装具費も併せて負担されている方で、ひと月の負担額が基準額を超える場合、高額障害福祉サービス等給付費等が支給される場合があります(領収書や申請書が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください)。

障害児通所支援に係る多子軽減措置

 児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれかを利用している、または幼稚園等(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を指します。)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、障害児通所給付費の利用者負担額が軽減される場合があります(申請書が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください)。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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