手話通訳・要約筆記について

更新日:2022年05月23日

手話通訳者、要約筆記者の派遣事業

聴覚障がい者が円滑な意思の疎通を図るうえで支障がある場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

派遣対象者

本市に居住し、聴覚または音声言語機能障がいのある方。(手話通訳者の派遣にあっては、手話によって円滑な意思の疎通を図ることができる方。)

利用の手続きの流れ

1 登録

派遣を受けようとする者は、あらかじめ加古川市に派遣対象者の登録をする必要があります。

2 申請

1で登録した者が、手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣申請書を提出します。

利用の条件

手話通訳者や要約筆記者の派遣は以下のいずれかに該当する場合に行います。

  • 各種届出又は相談等のため、官公庁、学校等の公的機関へ赴く場合。
  • 病気、出産、健康管理等のために、医療機関へ赴く場合。
  • 対象者の権利又は義務に関わる重要な用件の場合。
  • その他、市長が特に必要と認めた場合。

3 審査・決定

2の申請があったときは、その内容を審査し、派遣決定の可否を申請者へ通知します。

 

加古川市手話通訳者派遣申請書(PDFファイル:37KB)

加古川市要約筆記者派遣申請書(PDFファイル:36.9KB)

利用したときにかかる費用

制度の利用料金は無料です。ただし、待ち合わせ場所から業務を終えるまでの手話通訳者や要約筆記者の移動に要する費用は負担が必要です。

手話通訳者設置事業

聴覚障がい者の市役所等での諸手続の手話通訳、その他相談があった場合の各種機関への仲介等を行っています。

勤務日等

勤務は毎週月曜から金曜日の8時30分から17時15分までです。窓口は市役所障がい者支援課です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。