高齢障害者医療費助成制度

更新日:2023年07月01日

高齢障害者医療費助成制度とは

 後期高齢者医療保険の加入者で一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

次の1から4までの要件をすべて満たす人

  1. 加古川市に住所を有している人
  2. 後期高齢者医療保険に加入している人
  3. 以下の(ア)から(ウ)のいずれかの障害者手帳を所持している人
    (ア)身体障害者手帳1級から3級
    (イ)療育手帳A、B(1)判定
    (ウ)精神障害者保健福祉手帳1、2級
  4. 本人・配偶者・扶養義務者等<注釈>の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、以下の額を控除した額の合計が23万5千円未満の人

控除する額

16歳未満の扶養親族1人につき        19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき     7,200円
 (令和3年12月31日時点の現況で計算を行う。)

 ● 指定都市の市民税所得割額の税率(8%)は、医療費助成の所得要件では、加古川市と同じ6%で判定します。

<注釈>扶養義務者とは、同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹をさします。
    なお、税や健康保険等で扶養関係にある場合は別世帯でも扶養義務者に含みます。
 

申請の方法

窓口・郵送の場合

申請に必要なものをそろえて、下記の申請場所にて申請してください。

郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。

  郵送用宛名ラベル(PDFファイル:100.9KB)

※郵送宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。

申請に必要なもの

  • 医療費助成申請書(高齢障害者)
  • 対象者の後期高齢者医療被保険者証
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 申請者の個人番号と本人確認ができる書類
  • 障害者手帳の認定における医師の診断書の写し(身体障害者手帳の場合)
  • 所得判定の対象者の「地方税関係情報の取得に関する同意書」(「医療費助成申請書」の氏名が自署でない転入者の場合)

 所得判定の対象者のうち、当該年1月1日時点で加古川市に居住されていない人については、所得の確認が必要となります。所得の確認が必要な人は、「医療費助成申請書」の氏名を自署、もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名し提出することで、加古川市から当該年1月1日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
 
「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。

個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーの事務については、下記「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

医療費助成申請書(高齢障害者)(PDFファイル:345KB)

記入例-医療費助成申請書(高齢障害者)(PDFファイル:387KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:398.3KB)

記入例-地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:519.4KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

申請場所

医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。

オンライン申請の場合

市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる申請ができます。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンラインでのお手続きをご利用ください。

オンラインによる申請はこちらから手続きができます。

※お手元にご用意いただくもの

  • 対象者の健康保険証
  • 対象者の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者、配偶者、扶養義務者等のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかるもの

助成内容

診療を受ける際、医療費受給者証を健康保険証とともに保険医療機関等(医療機関及び薬局)の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担額は以下のとおりです。

一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

       外来 入院
一般

1日 600円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし
(600円未満の負担も回数に含む)

1割 月2,400円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし
医療機関ごとに2,400円の負担

低所得

1日 400円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし
(400円未満の負担も回数に含む)

1割 月1,600円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし
医療機関ごとに1,600円の負担

 

低所得の要件は、本人・配偶者・扶養義務者が市町村民税非課税で、本人・配偶者・扶養義務者の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が80万円以下であること。

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよい高額療養費という制度があります。

高額療養費については、加古川市国民健康保険課 後期高齢医療係にお問い合わせください。

限度額適用認定証について

 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)とは、保険医療機関等の受診等の前にあらかじめ手続きを行い、保険医療機関等の窓口で提示することで、お支払いいただく金額が一定の金額(自己負担限度額)までとなる制度です。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付は、加入されている後期高齢者医療保険より行います。手続き方法については、加古川市国民健康保険課 後期高齢医療係にお問い合わせください。

医療費助成の請求

兵庫県外の医療機関を受診した時や、医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった時などは、請求手続きをしていただくことにより、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
手続きの方法や請求書の様式・記入例は下記リンクよりご確認ください。

  医療費の償還払について

助成の対象とならないもの

  助成の対象とならないもの

精神障害者保健福祉手帳により医療費の助成を受ける人

精神障害者保健福祉手帳により、この制度の対象となる人が、精神疾患にかかる治療を受ける場合には、この制度による医療費の助成は受けられません。その他の疾患の場合に、医療費受給者証を提示して治療を受けてください。

県外の後期高齢者医療保険に加入している人

兵庫県外の後期高齢者医療保険に加入している人には、医療費受給者証は発行されません。
その場合、医療費受給者証の代わりに「医療費助成認定通知書」が交付されますが、「医療費助成認定通知書」では医療機関窓口での精算はできません。
病院にかかった時などは、下記リンクを参考に、別途請求手続きを行ってください。

  医療費の償還払について

こんなときは

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

受給資格の更新

  1. 毎年7月に受給資格の更新を行います。これは認定を受けた後も助成要件を満たしているかどうかを新年度の所得などで確認するためです。更新に書類が必要な人については通知しますので、提出期限までに提出してください。
    更新の結果は、6月末に送付します。

  2. 療育手帳の次期判定年月、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎると、受給資格を喪失します。引き続き医療費の助成を受けるには、障害者手帳の更新後、手続きが必要です。

適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

この制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。

また、同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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