介護保険料の減免制度
加古川市では、災害により財産に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、生活困窮などにより保険料の支払が困難な場合に保険料の減免が適用されます。
下表の「1.減免事由および対象要件」に該当される方は、介護保険料納付通知書や介護保険料額決定通知書が届き次第、介護保険課に申請してください。
1.減免事由および対象要件
減免事由 | 対象要件 |
---|---|
(1)災害減免 火災や風水害、震災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合 |
損害の程度が床上浸水または10分の1以上のとき |
(2)所得激減減免 生計を主として支える人の収入が、死亡や長期入院(※)、失業などにより著しく減少した場合 |
事由発生日以降1年間の所得見込み額が、前年中の所得金額と比べて2分の1以下に減少し、かつその所得で計算した場合に保険料段階が下がるとき |
(3)生活困窮者減免 生活に困窮している人で、次のすべての条件に該当する場合(世帯員も含む)
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|
(4)制度的無年金者減免 外国籍高齢者等福祉給付金を受給している場合 |
保険料が第2段階または第3段階のとき |
(5)法第63条適用者減免 刑務所などに入所している場合 |
※長期入院とは、疾病又は負傷により継続して3ヶ月以上の入院であることを指します。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免は令和4年度で終了となりました
※令和5年度に令和4年度以前相当分の保険料通知が届いた場合について、以下の1.2.のいずれかの減免要件を満たす場合は、減免対象となることがあります。
1.新型コロナウイルス感染症により、令和3年度もしくは4年度中に世帯の生計中心者が死亡または重篤な傷病を負った人
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を要すると認められる場合です。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計中心者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下、「事業収入等」)が減少し、以下(ア)(イ)の両方に該当する人(失業・廃業の場合も含む)
(ア)対象年中の事業収入等のいずれかが対象年度前年中の当該事業収入等に比べて3割以上減少したこと
(イ)減少した収入以外の前年の所得が400万円以下であること
くわしくは介護保険課保険料係(079-427-9124)までお問い合わせください。
2.減免の対象となる保険料及び減免額
減免事由によって減免の対象となる保険料額が異なります。
(1)災害減免
【減免対象保険料額】
- 災害のあった日の属する月以後12ヶ月分
【減免額】
損害の程度 | 減免額 |
---|---|
10分の1以上10分の2未満または床上浸水 | 減免対象保険料額の10分の2に相当する額 |
10分の2以上10分の5未満 | 減免対象保険料額の10分の5に相当する額 |
10分の5以上 | 減免対象保険料額の全額 |
【注意事項】
※当該年度の減免対象保険料額が12ヶ月分に満たない場合は、翌年度にわたって災害のあった日の属する月から12ヶ月を満たす月数分まで減免対象となります。
(例)11月に被災した場合 当該年度の11月分~3月分及び翌年度の4月分~10月分まで
翌年度分も減免を受けるためには、再度減免申請書の提出が必要です。
(2)所得激減減免
【減免対象保険料額】
- 減免申請月から年度末までの月数分の保険料額
※普通徴収第1期の納期限までに申請があった場合に限り、理由発生月から年度末までの月数分の保険料が対象となります。
【減免額】
- 当該年度に賦課した保険料額と、理由発生の日以降1年間の収入見込額をもとに算定した保険料額との差額
※減免対象者の前年中の合計所得金額が340万円以上の場合は、当該差額と減免対象保険料額の10分の5に相当する額を比較し、少ない方の額を減免額とします。
(3)生活困窮者減免
【減免対象保険料額】
- 減免申請月から年度末までの月数分の保険料額
※普通徴収第1期の納期限までに申請があった場合に限り、当該年度の保険料または理由発生月から年度末までの月数分の保険料が対象となります。
【減免額】
保険料段階 | 減免額 |
---|---|
第1段階 | 減免対象保険料額の10分の5に相当する額 |
第2段階 | 減免対象保険料額と第1段階における減免対象保険料額の差額 |
第3段階 | 減免対象保険料額と第1段階における減免対象保険料額の差額 |
(4)制度的無年金者減免
【減免対象保険料額】
- 減免申請月から年度末までの月数分の保険料額
※普通徴収第1期の納期限までに申請があった場合に限り、当該年度の保険料が対象となります。
【減免額】
- 減免対象保険料額と第1段階における減免対象保険料額の差額
(5)法第63条適用者減免
【減免対象保険料額】
- 入所月から退所月の前月までの期間に相当する額
【減免額】
- 減免対象保険料額の全額
3.申請方法
申請書類に記入の上、添付書類の写しとともに介護保険課まで提出してください。介護保険課の窓口でも申請できますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願いします。
【送付先】
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 介護保険課 保険料係
【申請書のダウンロード】
申請書類はこのページの下部からダウンロードできます。ご自宅で印刷ができない場合など、介護保険課から申請書類の郵送を希望される人は介護保険課(079-427-9124)までお問合せください。
4.申請に必要な書類
減免事由によって申請に必要なものが異なります。必要書類を確認の上、手続きをお願いします。
なお、申請時期によって減免対象となる保険料額が変わる場合がありますので、添付書類が揃っていない場合でも、事前に介護保険課に申請の手続きを行ってください。
(1)災害減免
【申請書類】
- 介護保険料減免申請書
【添付書類】
- 消防署等の公的機関が発行する被害程度の確認できる証明書
(例)り災証明書等
(2)所得激減減免
所得激減の理由によって、必要書類が異なります。
所得激減の理由 | 申請書類 | 添付書類 |
---|---|---|
(ア)長期入院 | ・介護保険料減免申請書 |
・医師の診断書または入院期間を証明できる書類(領収書等) ・理由発生の日以降3ヶ月以上の給与明細、事業収支内訳等 【年金を受給している場合】 |
(イ)事業、業務の休廃止 |
・介護保険料減免申請書 ・無職申立書(再就職していない場合) |
・廃業届や休業届等、事業・業務の休廃止がわかる書類 ・理由発生の日以降1年間の所得金額が確認できる書類 【年金を受給している場合】 【再就職等により給与収入がある場合】 |
(ウ)事業における著しい損失 | ・介護保険料減免申請書 |
・確定申告書の写し等の理由発生後1年間の所得金額が確認できる書類 【年金を受給している場合】 |
(エ)失業 |
・介護保険料減免申請書 ・無職申立書(再就職していない場合) |
・離職日を証明できる書類(雇用保険受給資格者証等) 【年金を受給している場合】 【再就職等により給与収入がある場合】 |
(オ)農作物の不作 | ・介護保険料減免申請書 |
・収入の減少を証明する書類、共済が発行する給付明細書 【年金を受給している場合】 |
(カ)死亡 | ・介護保険料減免申請書 | ・添付書類は不要 |
(3)生活困窮者減免
【申請書類】
- 介護保険料減免申請書
- 生活困窮者減免状況申告書
- 申立書(入院入所により同居の事実がない場合)
(4)制度的無年金者減免
【申請書類】
- 介護保険料減免申請書
(5)法第63条適用者減免
【申請書類】
- 介護保険料減免申請書
【添付書類】
- 拘禁の事実および拘禁期間を証明する書類
5.申請書類
申請書類はこちらからダウンロードできます。A4サイズに印刷の上、使用してください。
ご自宅で印刷ができない場合など、介護保険課から申請書類の郵送を希望される人は介護保険課(079-427-9124)までお問合せください。
介護保険料減免申請書
【記載例】
【記載例】所得激減(生計維持者の死亡) (PDFファイル: 218.5KB)
【記載例】所得激減(生計維持者の長期入院) (PDFファイル: 219.9KB)
【記載例】所得激減(生計維持者の失業) (PDFファイル: 220.1KB)
【記載例】生活困窮者減免 (PDFファイル: 220.7KB)
【記載例】制度的無年金者減免 (PDFファイル: 220.3KB)
【記載例】法第63条適用者減免 (PDFファイル: 223.8KB)
無職申立書
【記載例】
生活困窮者減免状況申告書
生活困窮者減免状況申告書 (PDFファイル: 39.0KB)
【記載例】
【記載例】生活困窮者減免状況申告書 (PDFファイル: 60.0KB)
申立書
【記載例】
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2023年05月15日