みんなで創ろう美しいふるさとかこがわ

まちなみ

   看板などの屋外広告物は、お店や会社の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するなど、身近な情報を伝える手段として、広く皆様に利用されています。

   しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まちなみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の落下などによる事故も心配されるため、加古川市では、兵庫県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物が正しく掲出されるよう事務を行っています。

   また、加古川市では平成11年4月より景観まちづくり条例を施行し、広告物等に関する景観形成のための指針「広告物等色彩協力指針」を定め、広告物と周囲の景観の調和を図っていただくようお願いしています。

 

屋外広告物を掲出する場合のルール

屋外広告物 Q&A 

違法屋外広告物対策方針について

路上違法屋外広告物撤去活動員「はがし隊」の募集について

  

 

屋外広告物を掲出する場合のルール

事業主(広告主)の皆様へ 

屋外広告物についてのお知らせ [603KB pdfファイル] 

 

兵庫県屋外広告物条例について

兵庫県屋外広告物条例施行規則の一部改正について(平成20年7月1日施行) [85KB pdfファイル]

兵庫県屋外広告物条例しおり(1ページ~17ページ) [5473KB pdfファイル]  

兵庫県屋外広告物条例しおり(18ページ~34ページ) [8651KB pdfファイル] 

 

加古川市景観まちづくり条例 広告物等色彩協力指針 について

指針案内 [173KB pdfファイル] 

一般指針、共通指針、項目別指針(1) [588KB pdfファイル] 

項目別指針(2) [195KB pdfファイル] 

 

屋外広告物規制概要図

加古川市内の規制概要図(許可地域・禁止地域図面)については、現在作成中です。

お手数ですが、市役所都市計画課までお問い合わせください。

 

屋外広告物の許可手続き
各種申請書はこちら
 

屋外広告物 Q&A 

あなたの疑問にお答えします!

Q1.自分の店に看板を設置する場合も、許可は必要なのですか。

A1.この場合は自家用広告物になりますので、看板の表示面積の合計が許可地域で10平方メートル以下、禁止地域で5平方メートル以下であれば許可は不要です。

自家用広告物とは・・・自己の店名や商標、事業内容などを表示し、自己の店舗や事業所に設置する屋外広告物をいいます。

禁止地域とは・・・県立自然公園、住居専用地域、指定された道路・鉄道の沿線地域などで、屋外広告物の設置についての規制が厳しい地域です。

許可地域とは・・・禁止地域以外の市内全域で、屋外広告物の設置には原則として許可が必要な地域です。

 

Q2.電柱に立看板をつけてもいいのですか 。

A2.電柱や街灯に「立看板・はり紙・はり札・広告旗その他これらに類するもの」を取り付けることは禁止されています。市では、このような違反広告物に対する予防や啓発、設置業者への是正指導を行っています。

 

Q3.専門業者に看板の設置を頼みたいのですが。

A3.屋外広告業者は、県知事登録が義務づけられています。看板を設置しようとするときは、登録業者に依頼してください。くわしいことは、市役所都市計画課にお問い合わせください。

 

Q4.道路沿いに土地があるので、業者からよく看板を設置させてほしいと言われるのですが。

A4.屋外広告物の許可が必要です。業者はあなたの承諾書を添付して許可を受けた後でなければ、看板を設置することはできませんので、注意してください。

 

違法屋外広告物対策方針について

加古川市では、安全・安心・魅力ある美しいまちづくりの達成のために「加古川市違法屋外広告物対策方針」を策定し、 違法屋外広告物の是正対策をすすめています。

加古川市違法屋外広告物対策方針 [24KB pdfファイル] 

 

参画と協働
  • 路上違反簡易広告物撤去活動員(市民ボランティア)制度の推進 
  • 広告主(各業界)、物件所有者、広告業界等の役割・責任の明確化及び啓発

 

違反是正重点対策区域の決定
 
  • 市道市役所線沿い外、市役所周辺エリア
  • 加古川駅前、東加古川駅前、別府駅前エリア
  • 地区計画区域、建築協定区域等
  • 主要幹線の交差点等
  • その他、市のシンボルとなる景観核付近

 

簡易広告物(簡易除却対象物件)について
  • 方針:面的な取り組み(市民の意識啓発)
  • 具体的な方策:
    • 違反簡易広告物撤去活動員(市民ボランティア)制度の創設。
    • 各業界団体への屋外広告物制度勉強会開催等の周知啓発活動を行なう。
野立広告物(貸看板等)について
  • 方針:線的な取り組み(広告主=各業界意識改善)
  • 具体的な方策:
    • 重点区域・路線の制定:各区域・路線の現状調査を行ない、是正指導を行なう。
    • 重点区域・路線の監視を行ないながら、順次エリアを増やす。
    • 各業界団体への屋外広告物制度勉強会開催等の周知啓発活動を行なう。

 

路上違法屋外広告物撤去活動員「はがし隊」の募集について

2人からできるボランティア

まちの景観や交通安全を乱す路上違反広告物を撤去してくれるグループ

「はがし隊」を募集しています。


街の中を歩いたり、車で道路を走ったりしていると、たくさんの立看板やのぼり旗などを見かけませんか?

これらの中には、法令に違反して設置されているものも少なくありません。

市ではこのたび、このような景観上や交通安全上問題のある違反広告物の撤去をお手伝いいただく市民のみなさんを募集します。

 

違反広告物を見つけ次第、直ちに撤去できます

撤去活動では、みなさんが「この区域は自分たちで守るんだ」とあらかじめ決めた区域を、腕章をつけて巡回します。

そして、違反広告物を見つけたら、その場で撤去することができます。

市民のみなさんと市がともに活動することで、これまで以上に効率のよい活動が行われ、美しく安全なまちができあがります。

 

 はがし隊の募集内容
  • 内容:市内の信号機や電柱、路上の柵・ガードレールなどに取り付けられた簡易広告物(はり紙、はり札、のぼり旗、立看板など)の撤去、及び近くの市施設までの搬入
    ※撤去活動に必要なニッパーなどの道具や腕章を貸与します。
  • 任期:2年
  • 対象:市内に住んでいるか勤務している18歳以上の人2人以上からなるグループ
    ※市内に事務所などがある会社等の法人も可。
  • 定員:100人程度(平成19年度)
  • 申込期限:随時募集しています。
  • 申込方法:申請書に必要事項を書いて、直接持参するか、郵送で市役所都市計画課へ
  • その他:活動員に任命されるまえに、講習会及び実地研修を受講していただきます。
申込書はこちら