下記の項目をクリックしていただくと該当箇所が表示されます。

・被災証明書の発行について

・住宅災害復興融資利子補給制度について

・食中毒や感染症の予防ついて 

・災害見舞金の支給について

・災害に便乗した悪徳商法について

  

被災証明書の発行について

 台風12号により被害に遭われた方で、被災証明が必要な方は、下記によりお手続きください。

 手続きに必要な書類

  ・被災証明願(必要事項を記入、押印してください)

  ・被害状況が確認できる写真

 提出先:危機管理室 (市役所 本館5階)

 ※郵送または各市民センター経由での提出も受付ています。

  被災証明願の様式は以下のとおりです。

  ・被災証明書(様式) [29KB DOCファイル] 

  ・被災証明書(記入例) [30KB DOCファイル]  

 

 

住宅災害復興融資利子補給制度について

台風12号及び15号により被災された方が住宅再建のために500万円以上の融資を利用されるとき、利子の一部を助成する制度があります。

 ・住宅災害復興融資利子補給制度のご案内 [230KB pdfファイル] 

  (問い合わせ先) 営繕・住宅課(電話:079-427-9254)

 

 

食中毒・感染症の予防について

感染症の予防や消毒方法など、水害後の対応について、詳しくは下記の兵庫県のホームページをご覧ください。

             水害後の対応について(兵庫県)

   (問い合わせ先) 健康課健康政策係(電話:079-427-9100)

 

 

災害見舞金の支給について

市では災害見舞金の支給制度を設けています。住家で一定以上の被害を受けた世帯に見舞金が支給される場合がありますので、くわしくはお問い合わせください。

  (問い合わせ先) 高齢者・地域福祉課(電話:079-427-9205)

 

 

災害に便乗した悪徳商法について

屋根や家屋の補修・点検などを口実に、不要な工事等を進めるような悪質な業者にご注意ください。その場での契約は控え、必ず見積書をもらい、他社も比較するなどよく検討してください。

   (問い合わせ先) 加古川市消費生活センター(電話:079-427-9179)