備えあれば憂いなし!

 

 

   昭和56年5月31日以前に着工した住宅を対象に、建築士が建物の耐震性を診断する簡易耐震診断推進事業を行っています。

   簡易耐震診断を受ければ、住宅の耐震性の評価、改善のポイント、建築士による耐震改修のアドバイスなどをまとめた「簡易耐震診断報告書」が発行されます。

   建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、現行の耐震基準に適合していないため、大地震により大きな被害を受ける恐れがあります。実際に、阪神淡路大震災で大きな被害を受けた建築物のほとんどは、56年5月以前に建てられたものでした。対象の建物を所有されている方はぜひこの制度を地震対策にお役立てください。

■     対象となる住宅

  兵庫県内にある住宅で、昭和56年5月以前に着工したもの注1)2)3)4)5)

    注1)店舗併用住宅等の場合は、延べ面積の過半が住宅として使用されている場合

      に限ります。

    注2)ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅は対象外です。

    注3)「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については、同法3条に

      基づく管理組合の議決等が必要です。

  注4)平成12~14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の耐震診断を受けた住

       宅は対象外です。

     注5)  昭和56年6月以降に増築された住宅は、増築の方法により対象外となる場合

       があります。詳しくは、市建築指導課にご相談ください。

 

詳しくはパンフレット.pdf [588KB pdfファイル] 、簡易耐震診断をお申し込みの皆さま へ.pdf [269KB pdfファイル]   をご覧ください。

申込書はこちら申込書.pdf [496KB pdfファイル] 

診断員名簿

加古川市の簡易耐震診断員名簿はこちら「加古川市簡易耐震診断員名簿(24年度)」.pdf [396KB pdfファイル] 県内全域の診断員名簿はこちら H24簡易耐震診断員名簿.pdf [2936KB pdfファイル]  

平成24年度の受付は、41日から始めます。

平成244月から当分の間、簡易耐震診断の個人負担金を無料化します。この機会にぜひ簡易耐震を受診してください。